

daisy
6月に前年中の所得に対する課税が決まるので、
今最新なのは一昨年平成30年中の所得に対する、平成31年(令和元年)度の課税証明です!
ちなみに、平成31年6月に課税されるので、平成31年1月1日に住んでいた奈良の証明が必要ですよ〜!
ちなみに、来年度の保育料は、
8か9月までは31年度課税から、
10月以降は令和元年中の所得に対する6月の課税状況から再計算されて額改定されるはずです。

genkinominamoto
4〜9月までは一昨年(30年度)の所得割で保育料算定
9〜3月までが昨年(令和元年度)の所得割で算定されるため、30年度の奈良での課税証明が必要になるんです💡
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genkinominamoto
10月〜の間違いです
- 3月23日
コメント