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Kasumin
お金・保険

健保の標準報酬月額は、休職後も現在の等級で手当が決まりますか?育休時も同様ですか?4月からの給与が基準になることはありますか?

詳しい方、教えてください。
健保の標準報酬月額は昇給等で等級が2階級以上変わる状態が3ヶ月以上続くと、見直しが入ると思います。
頚管無力症のため、6月中頃から傷病休暇をいただく予定です。※その後は復職せずそのまま出産予定
4月から給与に変更があり、等級が2階級以上変わります。
ですが、6月中頃から休職してしまうと等級変更状態から3ヶ月働く前に休みに入ることになるので、等級は現在の等級で傷病休暇中の手当額が決まるという理解でよいのでしょうか?
また育休時の支給額も同じ考えで、今の等級の金額が基準になるのでしょうか?
4月からの給与に見合った等級が基準になるということはあるのでしょうか?
よろしくお願いします🙇

コメント

deleted user

どちらも休みに入る三ヶ月前の平均で、決められましたよ!私は!!
6年前ですけど( ; ; )

  • Kasumin

    Kasumin

    回答ありがとうございました😆

    • 3月19日
イルマリ

まず前提として、4月に給与変更があるとき、そこから3月平均(出勤日数が17日以上ある月のみ)して2等級以上かわるときは、7月の給与から報酬月額が変更になります。


傷病手当金は、12ヶ月間の報酬月額の平均になるので、6月から傷病休暇をとるなら、
2019年6月〜2020年5月の報酬月額が対象になるのではないですかね?

育児休業給付金については報酬月額ではなく、実際の給料額によって計算します。
産休に入る前6ヶ月の給料の平均で算定します。

  • Kasumin

    Kasumin

    詳しく教えてくださりありがとうございます❗
    色々整理できて大変助かりましたー☺️

    • 3月19日
  • イルマリ

    イルマリ

    グッドアンサーありがとうございます!
    元気なお子さんが生まれますように✨

    • 3月19日