
コメント

ママリ
セルフメディケーションは市販薬を購入した時に使える制度です。妊婦健診は対象外です。

おでんさん
両方はできないですね!どちらか一方を選択する必要があります。
おそらく、10万以上かかったと思われるので医療費控除を使うことになると思います😊
医療費控除される場合は10万以上からで、対象は治療費、医薬品、交通費、検査費用などになります。
ですので、妊娠などにかかった検査費用などは医療費控除の対象になります。
もしなにかわからないことありましたらまた、聞いてくださいね!
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ボーイズマミー
返信、ありがとうございます⑅︎◡̈︎*
令和元年の5月に生まれたので、令和元年分は、10万も超えるので医療費控除で申請するのですが、妊婦検診が平成30年にも受けていて、そちらの費用(免除を引いた額)は、平成30年のセルフメディケーションの申請に出していいかということでした(><)。
平成30年はまだ医療費控除もセルフメディケーションも行ってなかったです(><)- 3月12日
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おでんさん
そうなんですね!医療費控除は遡ってできるので、平成30年のものも今年の医療費控除で申請するのが良いかもと思いました!- 3月13日
ボーイズマミー
↑調べたら市販薬以外(予防接種費用や健康診断費用)も入るらしく、妊婦検診も健康診断に入るのかなと思って聞きました(><)
ボーイズマミー
税務署に問い合わせても、忙しいのか曖昧な返答だったので(><)。
ご返答ありがとうございました!
ママリ
ちゃんと調べてください!
予防接種や健康診断も控除対象外です!
予防接種や健康診断など、健康になる取り組みを行っている人ができるのが、セルフメディケーション税制ですよ!
ボーイズマミー
ちゃんと調べてと言うのならこのアプリ使用しないか、もしくは答えなくていいでーす
ママリ
はじめてのママリ🔰さん