公正証書に基づく慰謝料や養育費の強制執行について、旦那が払わなかった場合、給料の4分の1しか差押えられないのか知りたいです。
公正証書についてです。
公正証書に、慰謝料や養育費のことを書いて
お互い合意した上で、役所に提出して、
払わなかった場合の強制執行も書いたとします。
そして旦那が払わなかった場合、
給料差押えは、給料の4分の1しか差押えられないと言うのは本当でしょうか?
今更になって、そんなに払うお金はない。
市県民税も滞納してるからそこも差押えられると思う。
強制執行されても、4分の1しか差押えられないよ、と言われて困っています。
- はじめてのママリ(7歳)
コメント
ゆき
本来差し押さえは4分の1までですが、養育費は例外で2分の1まで差し押さえ出来ます。
はじめてのママリ
なるほど!そうなんですね😭
ありがとうございます😭
ちなみに慰謝料も2分の1でいけるのでしょうか?😥💦
ゆき
慰謝料は4分の1までです。
ちなみに養育費は1度強制執行すると、その後また申し立てしなくても毎月差し押さえで会社から振込してもらう事が出来ますが、慰謝料はそのようなこともできません。
はじめてのママリ
そうなんですね😭✨
とても勉強になりました!!
ありがとうございます😭