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はじめてのママリ
お金・保険

11月の医療費は去年の医療費として計上されます。早めに精算してください。

子の入院医療費の計上について
昨年11月に出産し、生まれてまもなく子の黄疸治療のため1日入院治療、検査等行いました。
その時まだ保険証ができていなかったため10割負担で支払いました。
病院からは「保険証ができたらいつでも精算にお越しください」と言っていただけましたがまだバタバタしており行けていない状態です。

もし今から精算に行った場合、7割が手元に戻り3割が医療費として計上されると思いますがその医療費は今年分の医療費として計算しますか?
それとも去年の11月の医療費となりますでしょうか。
去年の医療費となるなら確定申告に必要なので早めに精算しないと…と思い相談させていただきました。
長文かつ分かりにくい説明ですみませんが、よろしくお願いいたします。

コメント

ショコラ

お子さんの入院費は、子ども医療で全額戻ってくると思いますよ!
お住まいの市役所に提出するんですよ😊

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    回答ありがとうございます。住んでいる市は子ども医療制度に所得制限がありまして、うちは対象外になるんです🙇‍♀️💦

    • 2月15日
.。❁*

子どもは2割負担なので、8割戻ってくると思いますよ😄
そこから更に市町村から乳幼児医療分を戻してもらうことになると思いますが、所得制限引っかかるのですね💦

医療を受けているのも一度支払っているのも昨年ですし、昨年分に計上するのが普通かな?と思いますが、自分なら領収書の日付で合わせます😄

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    回答ありがとうございます。乳幼児は2割なんですね!知りませんでした😲💦

    領収書の日付に合わせようと思っているのですが、精算したときに日付が変わるのかなぁと…産院がちょっと行きづらい場所にあるのと、私情でバタバタしておりあまり時間がなくて、今年の日付になるならまた身の回りが落ち着いてからゆっくり精算しに行こうかと思ってました😅💦
    産院に問い合わせるのが一番早いですよね。ありがとうございました🙇‍♀️

    • 2月15日