

ママリ
扶養控除は、旦那さんの確定申告
所得税は、自分の確定申告
ですが、年末調整をされたのなら、すでに還付されていませんか?

s
年末調整されてるなら、還付されてると思いますよ。
結構な稼ぎの副業が有れば確定申告する意味がありますが、年末調整を会社でしたので有れば、二重にはしなくていいかと。

ゆき
まず、扶養に入るとは社会保険の話になりますが、育休中は負担金が会社も本人も免除になるので、わざわざ扶養に入る手続きはしなくていいと思います。
次に確定申告の話ですが、条件を満たせば配偶者控除を受けられます。
こちらは所得税の話なので、社会保険の扶養に入っているかどうかは関係なく、ご主人の合計所得金額が1000万以下で、美咲さんの所得が123万以下であれば条件によって金額は違いますが控除が受けられます。
ご主人の年末調整をする際に配偶者控除がある旨を会社に伝えていないようであれば、確定申告で後から控除を追加する事が可能です。
伝えているのであれば、ご主人の源泉徴収票の配偶者控除の欄に金額が記載されているはずです。
確定申告をする場合はご主人の名前で作成します。
インターネットでも簡単に出来ますし、難しければご主人のマイナンバー(マイナンバーがなければ通知書と本人確認書類)、印鑑、還付する通帳、お二人の源泉徴収票を税務署に持っていけば、丁寧に申告書作るお手伝いしてくれます。

はじめてのママリ🔰
育休中は、税法上の扶養に入ることができます。収入80万なら配偶者控除が旦那様が受けることができますよ。
年末調整をしていて源泉徴収額が0でも、住民税が安くなりますし、源泉徴収額があれば所得に応じて還付がうけれます。

美咲
ありがとうございます🙇♀️まとめての返信で申し訳ありません💦
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