
1月21日に出産し、1月28日に児童手当を申請したが、1月分は受け取れない。15日特例に当てはまらないかどうか確認したい。
1月21日に出産し、1月28日に児童手当の申請をしたんですが、1月分の支給分は受け取れないとのことなんですが、内閣府のホームページを見ると、
○ 手当は、原則として、申請をした月の翌月分からの支給となりますが、出生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日の次の日から数えて15日以内であれば、申請をした月分から支給します。
※申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
と書いてありました。この場合は15日特例に当てはまらないのでしょうか?
- なかた(5歳2ヶ月, 7歳)

退会ユーザー
それは、例えば1月31日に出産して2月1日に申請をしたら規定通りいけば申請の翌月分からなので3月分からの支給になるけど、特例で2月分から支給しますということだと思います🤔
出産の翌月分からというのは全員統一だと思いますよ!

退会ユーザー
1月生まれだと貰えるのは2月からだと思います
15日特例のやつは1月末に出産し申請が2月に入ってからでも15日以内であれば2月分も支給しますって意味だと思います
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