保育園入園で育児休業期間変更時の就労証明書と、時短勤務後の入所取り消しについて相談。同様の経験者の話を聞きたい。
保育園の4月入園がきまったのですが、年度途中も申し込みしてたので、育児休業期間が申し込み時と変わりました。その場合就労証明書は出し直さないといけないのでしょうか??
また、復職後はしばらく時短で働くため、再度就労証明書を会社で発行してもらうと申し込み時の労働時間より減ってしまって点数が変わってしまうのですが、入所取り消しになったりするのでしょうか😭??
役所に聞くのが確実なのはわかっているのですが、忙しいのか結局折り返しの電話がこなくて、、、😔
もし同じような状況だった方がいらっしゃればお話聞かせていただきたいです🙇♀️
住まいは熊本市です。
- みー(6歳)
コメント
そよかか
会社によって違うかもですが、育休中の就労証明は復職後ではなく復職前の勤務時間で就労証明書いてもらえる…かと思います🤔
うちの会社が7時~23時の中でシフト組んだりと変動勤務時間があるからかもですが…
あと素朴な疑問で、育児休業は何年までとれる会社でしょうか?
年度途中というのは2歳?の誕生日月とかだと思いますが、そこから4月入園までの期間も育児休業期間なら就労証明は一枚でいいかな?と思いますが、もしその短期間をどこかへ預けて復職してとかだと時短の勤務時間の就労証明を提出する必要があるかなの思いました!
ゆこ
入所決定が取り下げられる事は無いと思いますが、就業時間が短くなるなら届は必要だと思います😥
みー
お返事ありがとうございます🙇♀️
10月に4月入園用の就業証明書を書いてもらった時は復職前の勤務時間だったのですが、先日復職後はしばらく時短で働きたいと電話で話したので、次発行するときは時短の勤務時間でしか書けないと言われてしまって、、、😭
会社は3年まで育児休業とれるのですが、1歳の4月からずーっと申し込みしてたので、一番役所に提出している一番新しい就業証明書は休業期間が先月までになってます😔
みー
熊本市は4月入園の場合、5月15日までに復職しないといけないのでわ先日会社に連絡して5月前半まで育児休業を延ばしてもらったところです。休業期間の変更だけだったら特に再度出さなくても大丈夫なのですかね😭??