コメント
さおりん
した方がいいと思います。
おそらく所得税が帰ってくるでしょう
まず、退職した会社に源泉徴収票を取り寄せます。
それから、退職から今まで、国民健康保険や国民年金を支払っている場合、個人で生命保険をかけている場合は、控除証明書が送付されるはずなので、それを添付して、合わせて税務署へ提出します。
申告会場は込み合うため、自宅のパソコンで確定申告を作成して、添付資料を同封して郵送するのがよいですよ✨
さおりん
すみません誤字がありますね💦
税法上の扶養に入るには、年収【103万円以下】です。申し訳ありません💦
NNR
詳しく教えて頂いてありがとうございます😭
1度問い合わせてみます!ありがとうございました🙇
さおりん
後は余談ですが、旦那様の会社で扶養に入った、とのことですが、年末調整で配偶者特別控除を申請していない場合はそれもした方がいいと思います。
ちょっと難しい話になりますが、税法上の扶養に入るには、年収1時03分万円以下である必要があるので、お話の通りであれば、たぶん配偶者控除には入れません。
これは健康保険の扶養とは違う制度です。
旦那様の会社の源泉徴収票をご覧いただき、ご自身が【配偶者控除】なのか、【配偶者特別控除】なのかをご確認いただき、【配偶者特別控除】になっていない場合は、旦那様の分も確定申告したほうがいいですよ
(これはあくまでご主人の所得が1000万円以下の場合です。高所得の場合はこの制度は使えませんのでご了承下さい)
NNR
コメントありがとうございます。
やはりした方がいいんですね。
国民健康保険は支払いしてたのですが領収書等は捨ててしまい添付出来ないのですが無しでも大丈夫なものなのでしょうか?
旦那の年末調整は私が扶養手続きをする前に提出したので、私は今回入ってないです。年収も103万以上になりますがした方がいいんでしょうか?
質問ばかりですいません(><)
さおりん
国民健康保険ですが、支払った領収書がなくても、市役所から控除証明書が送られてくるので、それを添付してください。なくした場合は再発行もできますので、市役所や区役所の担当課に問い合わせてみてください✨
年末調整間に合わなかったのですね。
その場合もしたほうがいいですよ、ご主人の所得税も市民税も安くなりますので✨
ご主人の確定申告には、給与の源泉徴収票の写しを添付して、配偶者特別控除の申告をしてください。
お子さんは旦那様の扶養ですよね?
確定申告二表の、住民税に関する事項の、16歳未満の扶養親族の欄に、子供さんのお名前を忘れずに書いてくださいね🙏
たくさんお伝えしてしまいましたが、国税庁のホームページに詳しく書き方が乗っていますし、電話などの問い合わせもありますので、うまく申告できるといいですね
NNR
ごめんなさい💦下にコメントしてしまいました(><)