
コメント

もも
ご主人の所得や保険料控除等が分からないので何とも言えませんが、
16歳未満のお子さんを扶養にいれても所得税の控除はないですよ☺️
住民税の判定で必要になる為、記載の必要があります。
出産等で医療が多くかかったのであれば、確定申告をすれば医療費控除で還付が多少受けられるかと思います。

YーRーS
ままさんが扶養に入ったことによって月々天引きされる所得税が安くなってるはずですよ😄
なので年末調整したからといって高額還ってきません😊
-
の
給料天引きじゃなくて支払いの紙で払ってます( ; ; )
- 1月15日
-
YーRーS
所得税、天引きされてませんか?自営でしょうか?
- 1月15日
-
の
所得税と住民税間違えてました(・・;)
給料明細遡って見てみますありがとうございます( ; ; )- 1月15日

はじめてのママリ🔰
大人一人扶養に取って38万円給与が無かったことになるだけなので、そんなに大金が返ってくることはないと思います!
税額控除ではないので!
-
の
もう少し返ってくるものかと思ってたのでがっかりですありがとうございます😞
- 1月17日
の
私が扶養に入っても何にもほぼない状態なんですかね( ; ; )?