出産手当金の申請書で、出産のために休んだ期間の記入は11月1日からでしょうか?それとも28日からでしょうか?医者からの診断書もなく、お医者様から休むように言われていない状況です。
出産手当金 申請書についての質問です。
11月1日からつわりによる体調不良で仕事を休ませて頂いておりました。
美容関係の仕事で技術&接客業になるので点滴などをするほど重症では無かったのですが上司と話しお休みをさせて頂くことになりました。(会社には妊娠報告済み、11月から一時休職扱いで給料は出ていません。休職にあたり医者からの診断書の提出は必要ないと言われました。)
11月5日に赤ちゃんに異常があることが分かり、大学病院での検査を経て赤ちゃんを諦めることになりました。
11月25日に子宮口拡張処置のため入院。
11月28日に16週で普通分娩で出産しています。
この場合は「出産の為休んだ期間」の記入欄を11月1日からにしてもいいのでしょうか?
それとも28日からになるのでしょうか?
産前は42日前から適用になるようですが
お医者様から仕事を休んだ方がいいとは言われていませんし、診断書も貰っていません。
詳しい方教えてください🙇♂️
- 🐰(2歳6ヶ月, 3歳11ヶ月)
コメント
moon
1日からでいいと思います。
退会ユーザー
産前分はもらえないと思います、産後の56日分だけかと☺️
出産日は産前にあたるので29日からですね!
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🐰
コメントありがとうございます😌
画像までご丁寧にありがとうございます!
産後は29日からなんですね💡
産前は貰えない理由はこの判断基準に当てはまらないからだと思うのですが、診断書や領収書がなくても判断されるものなのであれば逆もあるでは?と思ってしまうのですが...😣💦- 1月17日
-
退会ユーザー
予定日から算出しますからね、みんな出産より早まればその分もらえてませんよ😅
- 1月17日
🐰
コメントありがとうございます😌
休んだ理由が曖昧でも申請できるものなのでしょうか??
moon
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
有給使わず給与支払いが無ければ該当します。
早まらないと勘違いしている担当がいるそうなので、出産の日以前42日に休んでいれば支給されるとHPに書いてある。と食い下がってみるといいと思います。