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まあり
お金・保険

夫の祖母が貯めていた通帳を夫名義で受け取り、110万円を超える贈与税がかかるか相談中です。


住宅を購入するに当たり、夫の亡くなった祖母が
この時の為にと貯めてくれていた夫名義の通帳
があります。一度も手を付けておらず、通帳だけ
貰った状態です。

貰う前は夫の実家に保管してあり、以前から
大きな買い物をする時は言ってねと義母が夫に
言っていたみたいですが、この場合って贈与税
がかかってしまうんですか…?
贈与税が発生する110万円ははるかに越える額です。

どなたかお分かりでしたらお返事下さい😰💭

コメント

yuttan

旦那さんの名義なら
大丈夫だと思いますが💦

  • まあり

    まあり

    そうですよね💧ネット上で調べた限りでは管理してるのが本人じゃないから贈与税の対象らしく不安で😭

    • 1月14日
はじめてのママリ🔰

旦那さんの通帳をおばあさまが預かっていたのと同じなので大丈夫です!

額は違えど、お小遣いと同じですね。

他人からは調べようがないと思います。

  • まあり

    まあり

    普通はそうですよね…?
    何故かネットではその通帳を本人が管理していないと贈与税の対象と書いてある事が多くて😂

    • 1月14日
はる

旦那さん名義なら問題ないですよ😊
親名義だとしても、贈与税も、住宅購入資金なら、700万とか(最近もっと上限上がった?)とかまではかかりません。

  • まあり

    まあり

    良かったです、安心しました☺️✨
    それにそんな上限があるのも知らなかったです!
    ありがとうございます(*^^*)

    • 1月14日
きなこ⭐︎

みなさん、子供名義であったり祖母からご主人や本人名義の口座だと贈与税はかからないと思っている方が多いですがそれは間違いで、贈与税の対象です。贈与は、『あげる』『もらった』という双方合意の元にて成立するものです。
ただ、このケースは貯めていた祖母が亡くなっているとのことなので、贈与税ではなく相続税の対象だと思います。

deleted user

このケースは贈与対象ですが、口座名義もご主人とのことですし、何か聞かれたら少しずついただいたものを貯めていたと言えば問題ないです。