※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ぴぴ
家族・旦那

離婚を迫ってくる、旦那、義家族に対して、まず監護権の審判をするので…

離婚を迫ってくる、旦那、義家族に対して、まず監護権の審判をするのですが、1回で判決がでることはないものでしょうか?

コメント

うみ

あちらの出方次第です
審判や判決はそもそも、お互いの話し合いを優先させます。話し合いを何回か行い、どちらが適切か?証拠はあるか?もしあるなら、提出させる、吟味する、話し合いをする。
大体は和解ですませる方向ですが…

それでも折り合いがつかないときに審判や判決となります。

提出書類は案件にもよりますが、
生活状況や経済状況がわかる紙や子供がどちらについていきたいかを言っているならその証拠等です

  • ぴぴ

    ぴぴ

    話し合いみたいなかんじなのですね!
    お互い弁護士がついても、弁護士よりは、当人が喋る方が多いのですか?🥺

    ありがとうございます😊

    • 12月12日
  • うみ

    うみ

    本人たちの希望によります。弁護士さんに話してほしいとき、または、話してもらわないと冷静に話せないときは、弁護士にお願いします。
    どうしても顔を合わせたくないご夫婦がおりますので、そこは調停員に伝えると配慮されます。

    • 12月12日
  • ぴぴ

    ぴぴ

    希望を考慮してもらえるのですね!
    顔を合わせないこともできるんですね😭

    • 12月12日
  • うみ

    うみ

    そうです。まずは家庭裁判所に行くときのご自身の案件の担当が決まったら。顔を会わせないで話がしたいと伝えると良いと思います~☀️

    • 12月12日
  • ぴぴ

    ぴぴ

    伝えてみます!ありがとうございます😭

    • 12月12日