
離婚に向けて別居中です。先日、旦那から今月中に話し合いがなければ調…
離婚に向けて別居中です。
先日、旦那から今月中に話し合いがなければ調停申し立てます。と連絡がきました。
調停とか、精神的におかしくなって病気になりそう。調停するなら、旦那は弁護士立てるだろうし、わたしも弁護士も立てなきゃな〜。
とりあえず、協議して、公正証書作成出来たらいいか!ダメなら調停かな〜。と思っていました。
作成にあたって、本やネットでの意見など見ました。
やはり、調停をした方が公的契約書だから
公正証書より格上とのこと。。。
この差が詳しくよくわからなくて😭
調停した場合、
金銭債務(慰謝料・財産分与・養育費)に限り訴訟手続を経ることなく強制執行が可能
公正証書は、
財産分与、離婚慰謝料、養育費の支払い契約は強制執行できる対象になりますが、面会交流の履行、財産分与による不動産の引き渡しは対象になりません?
財産分与の部分だけ違います❓
どういう差があるんですか?
- れ(7歳)
コメント

退会ユーザー
調停調書が格上と言うのは…
裁判所を通し、裁判所で決め、裁判官が認めた誓約書であるので、調停調書は裁判の【確定判決】と同じ効力を有する為に公正証書より格上だとなるのです。
また、主様の調べられた通り、調書で定められた権利義務のすべてにおいて訴訟手続を経ることなく強制執行が可能であり、
調停調書と公正証書では、記載された権利に関する【時効】の長さが違ってきます。
全てにおいて、調停調書の方が除斥期間(時効)が圧倒的に長いのです!
大体はこんな所かと思いますが…。
退会ユーザー
公正証書は、当人同士がお互いの口約束を記した協議書。
調停調書は裁判所から受けた判決を書き記した物。
…と書いたら、重みが違うのが分かりますかね?