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ままりん
ココロ・悩み

叔父の再婚相手が遺産目当てで家を自分のものにしたいため、叔父の親の家の名義変更や同居を求めており、叔父の姉がその家に住むことはできないか相談しています。家族の問題やお墓のことも心配しています。

家系の悩みです。
周りに弁護士等いないのでよくわからなくて、、
相談させてください。


私の叔父は以前嫁に浮気をされ子供たちを連れて突然逃げ、叔父は鬱にもなり、結局第三者を間に入れて離婚。

何年後かして叔父は別の女性と付き合い、
その女性は子連れ(未成年の男女) 。
その女性と籍を入れ再婚。

再婚に至るまでの経過として、
叔父は元々籍を入れる気はなかったけど、
女性の親からのなんらかの圧力があったとのこと。
(はっきりとした言葉は分からないが籍を入れるよう
ずっと促していた、その女性も同じく籍を入れたいとしつこく言っていたらしい。)
結局叔父の考えが変わったのか籍を入れた。

結婚後について↓
叔父は母親と同居しており(一軒家で広い)、
再婚した女性は元々住んでいる自分の家がある。
再婚した2人は同居することなくお互い
そのままの家で、どちらかの家に行き来して
泊まっていることが多い。
叔父の親は体も頭もしっかりして自立しておりなんの問題もありません。
それにもかかわらず、

・その叔父の親の家の名義を自分たちのものに変えたい、
→断られ叶わず

・自分のいる家(その女性の家)を売って叔父の親の家で同居したい
→断られ叶わず

といった出来事もありました。
この差時点で完全に、家を自分のものにしたい。
遺産目当て。ということがはっきり分かると思います。


叔父の親は、自分がいなくなった後は、
叔父に任せようと思っているそうですが
そうなると籍を入れた遺産目当ての女性のものにもなってしまいます。
こちらとしてはそれだけは避けたいと思っています。

叔父の姉(私の母)がその家に住むということは出来ないのでしょうか?
親がいる今でも、いなくなった後でも。
私の母も離婚しており事実婚はしているが
籍は入れていません。

このままだとお墓も女性の息子(なんの血の繋がりもない言えば赤の他人)が継ぐとも聞かされました。
仏壇に手を合わせようともしない家族です。
お墓のお世話も頼みたくもありませんし、
赤の他人があの家に住み着くということも許せません。

叔父は女性の家で一緒に同居し、
私の母が祖母と同居すればいいのでは?と思うのですが、、、

これは何か問題になるものなんでしょうか?

下手くそな説明で分かりにくくすいません。

コメント

mamaruba

家を誰が継ぐかは
その家の人間が決める事
なので、例えば
ぴん様のお母様が住むから
叔父様が出ていく!
でも問題は無いと思います。
実際、叔父様は奥様方と
同居されてないのなら
文句言われる筋合いは
無いですし。

必ずしも長男が家を継ぐ
という訳では無いので
それは家族問題なので
叔父様の奥様に決定権は
無いと思います。
籍を入れていても
悪魔でも他人です💧

  • ままりん

    ままりん

    コメントありがとうございます。

    やっぱり問題ないですよね。
    祖母も、何故そうしないのかが疑問で、、ダメなのかと思ってました。。

    長男は今年に病気で亡くしていて今は私の母と叔父1人です。

    • 12月6日
あかちゃんまん

祖母やおじさんがよければそのようにしてもいいのではないでしょうか。
しっかりと、文書等作成して取り決めておけば。とも、思います。

  • ままりん

    ままりん


    わたしの母に住んで欲しくないとは思わないと思います。

    再婚相手が家を乗っ取ろうとしている感じなので叔父も将来 再婚相手とその子供と今の家に住む気でいる感じなんです。何故意見を聞かず勝手に決めているのかも不明ですが。
    その女性にとったら思う壺ですね、、

    祖母が、母に住んでもらう。とか 任せる。とか言ってくれると一番早い気はするのですが、、
    なぜそうならないのか謎です(;_;)

    • 12月6日
だおこ

今は祖母さまの名義ということですよね?
それなら生前にしっかり決めたほうがいいです。

決めないうちに亡くなられた場合、祖父さまはいらっしゃらないですか?
そうなるとお母様と叔父様で財産を2分することになります。例えば家は叔父様、預貯金はお母様…とするとか、家ごと売って全部現金化して半分にするとか、やり方は色々です。そこでお墓はお母様が管理、と決めたらいいのではないでしょうか。墓地にお金を納める必要もあるでしょうし、それは再婚相手は欲しがらないんじゃないかと思います。

ただ祖母さまの意向が優先なので、祖母さまが叔父様とその再婚相手に墓守してほしいと思うのであれば仕方ないです…。

叔父様がいらないと言えば、すべてをお母様が相続することも可能です。そこは本人同士の話し合いです。

叔父様は再婚相手の子と養子縁組したのでしょうか。していなければ、叔父様からの相続は配偶者と実子になり、再婚相手の子にはなりません。
遠回りに、配偶者が相続した分を、その人が亡くなった後にはその子に行くことにはなりますが…。

同居を断っている時点で叔父様にも思うところはあるのでしょうが…叔父様が亡くなる前に籍を抜けば、再婚相手には一円も相続されないので、叔父様がどうお考えなのかによるのでは。

  • ままりん

    ままりん

    コメントありがとうございます。

    今は祖母の名義です。
    祖父は交通事故で亡くしています。

    今の時点で母がいうには、
    祖母がいなくなった後は家を売るにしてもそのお金は兄弟で折半する。とのことでした。
    古くても祖母と祖父が建てたしっかりした家なので家を売る?というふうにはならないのでは?とも思ってますが、、
    その場合このままだと
    その女性にとられるんだなと、、不快でしかないです。

    叔父はいらないとは絶対に言わないと思います。それがその嫁の目的でもあるので、、😅嫁がいらないなんて言わせないと思います。笑

    養子縁組しているのかはよく分からないのですが、、
    籍を入れることに未成年の子供達も了承して、子供たちの苗字も変わっています。

    同居や名義変更を断っているのは叔父ではなく現在の家主の祖母です。
    名義変更や同居は2人して提案してきたそうです。もちろん元は嫁からでしょうけど。。

    • 12月6日