生命保険料控除の申告について、契約者が妻で支払い者が夫の場合、妻が自分の分の年末調整で記入・提出すべきです。夫の年末調整書には妻の保険料も記入できません。
大至急!!
わかる方教えてください(T_T)
年末調整の記入ですが、給与所得者の保険料控除申告書は、生命保険は私が契約者になっており夫が支払い人になっています。
夫の年末調整書くとすると、私の分も生命保険料控除に書いて良いのでしょうか?
私はパートで、自分の分の年末調整は既に提出してしまってるのですが、生命保険控除は夫のでも出来ると思い、保険料控除申告書の欄には何も記入していません。
これは、本当はどうするべきだったのでしょうか?
自分が、契約者なら、自分の分の年末調整で記入、提出すべきだったのでしょうか?
それとも、夫の支払いなので夫ので申告は出来ますか?
ちんぷんかんぷんです。
無知ですみませんが、どなたか詳しい方、ご教示くださいませ🙏
- よぴ
コメント
かなママ
支払いがご主人であれば、ご主人の方に記入で大丈夫ですよ🙆♀️
のん
生命保険控除は契約者は関係ないです☺️
支払い者(口座引き落とし名義)で年末調整ですよ。
満額になったから~という意見ありますが、バレないだけで一応脱税という扱いになりますよ💧
-
あい
横から失礼します。
そうなんですね!会社の総務に相談したら、このやり方を言われたんで脱税なんて知りませんでした!それとも私は今年の10月から旦那の口座引き落としに変更したから、その兼ね合いで自分のに書くよう言われたんですかね?- 12月1日
-
のん
昔はどちらでも良かったみたいですよ🙄⁉️
税務署も1枚1枚確認しないからほとんどバレずにできてしまうし、昔のままの感覚の人もいるから、しっかり新しい情報を得ている会社じゃないと指摘もされないです。わざわざ口座引き落とし名義を確認するわけでもないですしね☺️
うちの会社の総務なんて、イデコを普通の生命保険控除として記載して出していました💧訂正をお願いしたら約3万還付され、気づかなかったら大損するところでした😅
生命保険控除はグレーゾーンの部分が多いし、モラルの問題もありますが支払い者で申請というのが正しいです。
実際税務署でも確認しました。
特に学資保険や養老保険など満期金を受けとるような保険は、契約者=支払い者=受取者が違うと贈与税対象になるので注意が必要ですよ☺️- 12月1日
-
よぴ
質問の答え、大変勉強になりました。
他の方からの質問の疑問で恐縮ですが、イデコを生命保険控除として提出したら損をするというのはどういう事でしょうか?
控除欄というのは戻ってくるから記載しないと損するというわけではないのでしょうか?
そもそも書く欄が間違えたという事でしょうか。
初歩的な質問ですみません💦
あと、もしご存知なら教えていただきたいのですが最後の方に記載されている贈与税は、受取者と契約者が違うとかかる対象になるという事でしょうか?
それとも支払い者と契約者が違う場合では贈与税はかからないということですかね?- 12月1日
-
のん
イデコ(確定拠出型年金)を書く欄と生命保険控除を書く欄は違います。きちんと別記載で申告したにも関わらず、生命保険控除として処理されていました、、、
おそらくイデコというものをよく知っていなかったのだと思います💧
正しく記載しているのに、私が間違って記載していると思ったみたいで生命保険控除に追加されていました💦
源泉徴収票で気づきました💧
確定拠出型年金で申告すれば支払った額丸々控除対象(うちの場合は27万6000円)ですけど、生命保険控除として処理されたら上限があるので還付額が変わり損しますよね☺️
贈与税対象になるのは契約者、支払い、受け取りなど人が違う場合です☺️同一人物なら所得税になります。
年末調整に申請して控除を受ける=税対象になりますので、本当は契約者=支払い=受け取りが全て妻で同一人物なのに、旦那が支払ったとして年末調整に出すと同一人物じゃないことにしてしまいます。- 12月1日
-
よぴ
とても分かりやすい解説をありがとうございます🙏
事務処理でも結構間違うことあるんですね💦
源泉徴収票で間違いないか、自分でも確認しなければなりませんね。
贈与税の件でも、とてもわかりやすい解説ありがとうございます。
保険料の受取人と支払い者が違うので、贈与税がかかる対象になるということなんですね。
そうとなると、皆さん贈与税がかからないように同じ名前で契約されているのでしょうかね。
例えば夫の扶養の入ってたとして、そもそも妻の保険を契約をする時、どのように契約されているのでしょうかね?
夫の支払い、契約者名義になると、妻には保険おりませんよね。。?
初歩的な質問ばっかりですみません😥- 12月1日
-
のん
普通の医療保険、掛け捨てなどは満期で受けとるものがないので、契約者と支払い名義が違っても何も問題ないです。
妻が扶養で妻名義で年末調整できずに旦那で年末調整したいなら支払い名義を旦那に変更するか、契約者妻で支払いは旦那名義で契約したらいいだけですよ。
ただ控除って計算して4万控除したら4万還付されるわけじゃないので、私はいちいち変更しないですけど、、、実際の控除額は微々たるものなので⤵️
学資保険や養老保険、死亡保険は大半の人が契約者=支払い名義=満期受け取りは同一人物で契約していると思います。保険会社もそれを勧めるはずですし、保険会社によっては違う場合は契約時に事情聞かれたりすると思います。- 12月1日
-
よぴ
そうなんですね!
何度も教えて下さりありがとうございます😊
とても勉強になりました🙏
今後の保険は賢くやらないとだめですね!- 12月1日
あっきーな
旦那さんの控除分の金額が余っているのであれば旦那さんで出せば良いですが、旦那さんも生命保険に入られていて控除分全てを使っている場合はご自身の方にされた方が良いと思います。年末調整が終わってしまっても少し面倒ですが確定申告すれば返ってきますよ
あい
返ってくる金額の上限が決まっているので、ご主人の支払った保険料で上限超えてて満額返ってくる状況なら、自分の年末調整の用紙に書いた方がよかったかなと思います。
私も契約は私で支払いが旦那ですが、旦那だけの保険で満額行くので、私は私の年末調整に記入して、私の方も返ってくるようにしました!
よぴ
皆さま、教えいただきありがとうございます!
知らないことばかりでとても、参考になりました。
今後の参考にさせていただきます!
まとめての回答で申し訳ありません。
よぴ
ありがとうございます!助かりました✨