※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
miu
お金・保険

生命保険契約時の病気についての責任開始前発病による保険金支払いはありません。告知義務違反の可能性も考えられます。

生命保険について詳しい方教えてください。
出産のタイミングで夫婦の生命保険の見直しをしました。同じ保険会社の同じ保険なのですが、家の購入も重なったこともあり、担当の営業さんに勧められ保証内容を変更して契約しました。
が、その後少しして主人にある病気が見つかりました。保険の対象になるような疾患です。健康診断では何の問題もなく(提出済)、契約時点で病気を疑うような自覚症状もありませんでした。
ただ、病状的に医師からは数年前から発症していた可能性があるとも言われています。
この場合、責任開始前発病で保険金はおりないのでしょうか。告知義務違反になる可能性はありますか?
保険の見直しなんてしなければ良かったと後悔の気持ちでいっぱいです。

コメント

あや汰

健康診断書も提出して、契約時点で病気も何も分からなかった場合は大丈夫ですよ。その病気が該当すれば保険金対象になります。
ただ、見直しして直後の給付金請求ですと、向こうも色々調査するので多少給付金が降りるのにお時間かかります。

  • miu

    miu

    ありがとうございます。そうなんですね。少し安心しました。

    • 11月25日
 さわさ

まず、どこの保険会社でもそうですが、がんについては、90日の不担保期間があります。保険の責任開始日から90日以内に確定診断されたがんについては、保障されません。
がんは、発症から確定診断が出るまで時間がかかるため、保険の手続き時に自覚症状が無くても、既にがんを患っている場合も多いからです。

がん以外の疾病については、最初に医療期間を受診した、いわゆる初診日が基準になります。例えお医者さんが『何年も前から発症していた可能性がある』と言っても、保険手続き時ではまだ受診していなかったり、健康診断で、“要検査”を指摘されていなければ、大丈夫だと思います。
また、健康診断票も出し、告知内容に嘘偽りが無ければ、告知義務違反にはなりません。

保険の見直しには、よくありますね。お気持ちよく、わかります。でも、決して悪いように見直した訳では無いと思いますので、長い目でみて下さい。
大変な時だとは思いますが、この辛いときに保険が役に立ちますように!お祈り致しております。

  • miu

    miu

    詳しくありがとうございます。要検査などの指摘もされていません。90日以内でもありません。
    今後の治療後もどんな状態になるか分からず不安だったので、保険の対象になりそうで少し安心しました。

    • 11月25日