コメント
ぴっぴ
夫婦間で養育費を支払わないことについて合意して離婚されるということでしょうか?
法律上、子供から親権を持たない親(悲観護親、今回のケースはパパ)に請求するのは、養育費ではなく扶養料、と言い、養育費とは切り分けて考えます。
扶養料は、子供自身が請求することは可能ですが、そもそも子供自身が本人の意思と考えで請求することを前提としています。
よって、未成年と言っても年齢にもよりますが、中学生以下だと、子供自身というよりは、親が子供の代理という刀を振りかざして親自身の気持ちでやっているわけで、実質的には養育費の請求とみなされます。
よって夫婦間で養育費不払いの合意をした上で、親が代理して扶養料を請求しても、却下される、もしくは、養育費の再度の話し合いということになるのが一般的です。
離婚の際、養育費不払いについて同意しないのが1番だとは思います。。
りり
向こうが言っていても、裁判などで払うようにする事はできますよ!
公正証書を書けば、支払いが滞った時に差し押さえとかする事もできます。
ですが、お子さんが養育費払って!なんてまだ言えないと思うので、お母さんが請求するのが普通かとは思います。
ぴっぴ
悲観護親ではなく、非監護親 です。誤字すみません。
扶養料で調べてみてください。