
精算課税制度について教えてください。親から贈与された金額が2500万円を超えない場合、税金はかかりませんか?
精算課税制度について詳しい方教えてください。
主人は結婚する前に親から家を購入するために精算課税制度で2300万円贈与をされています。
その際、住宅取得資金の非課税制度というものも合わせて利用したらしく贈与された金額は1300万円ということになっています。
親が亡くなったのち2500万円を超えたものに一律20%の税金がかかるのは理解していますが、2500万円を超えなかったとしたら親から貰ったお金には税金はかからないということなんですか?
- マリモ(6歳)
コメント

piyomam
亡くなった後2500万を超えた部分に20%税金がかかるのではなく、一度相続時精算課税を選択すると、その後の贈与は全て相続時精算課税の適用がされ、今2300万貰っているのならあと200万超の贈与を受けたら、超えた部分に20%の税金がかかります。相続時精算課税を適用すると、年間110万の贈与税の非課税枠は使えなくなります。そして、親が亡くなった時に、今まで贈与された財産が相続財産に合算され相続税が課税されます。
だだし、相続税には基礎控除があります。3000万+600万✖️法定相続人の数です。
例えばお父様が亡くなられた時に、お母様がご健在で有れば、お母様と旦那様を含めた子供が法定相続人になります。旦那様が一人っ子の場合は、3000万+600万✖️2で4200万の基礎控除があります。相続時精算課税を適用した財産も含め基礎控除以下であれば相続税はかかりません。
なので、相続税がかかるほどの財産を持っていない方が、まとまった財産を贈与する時には有効な方法です。
マリモ
ありがとうございます!
住宅取得資金の非課税を利用したので贈与された金額が1300万円と書類に記載があるのですが貰った額の2300万円が対象になるんですかね?
piyomam
住宅取得資金で1300万と精算課税で1000万と言うことですか?
そうでしたら、精算課税を使った1000万が対象です。
マリモ
説明がわかりずらくすみません。
えっと、
精算課税制度で2300万円贈与した際に住宅取得資金の非課税制度というものも合わせて利用したことで-1000万円が非課税になったらしいのです。
なので1300万円の贈与ということになった?そうなんです。
piyomam
そういうことなんですね😅
そうであれば、1300万が対象です。
注意しないといけないのは、旦那様のご兄弟も同じように精算課税でもらってたりしたら、その分も相続財産に課税されるので、相続税かからないと思ってたら、かかるということもあるので気をつけてください。
マリモ
ありがとうございます。
旦那の兄も2500万円贈与されており、非課税制度は利用していないです。
なので、2500万円+1300万円=3800万円が今分かっている金額です。
非課税の中で収まりますかね?💦💦
piyomam
こればかりは何とも言えないですね💦
あとどのくらい財産があるかわからないので。
ただ子供たちにこれだけの金額贈与できるというのは、それなりに持っているような気もしますが😓
全財産を子供たちに贈与するというのは考えにくいので。
旦那様が2人兄弟なら基礎控除は4800万になります。(お父様からの贈与として、お父様が先に亡くなられた場合です)
なのであと1000万持っていれば相続税がかかることになります。
マリモ
お返事が遅くなりました💦
財産はほとんど子供に渡してあとは少ないと言っています。
実際は不明ですが( ˊᵕˋ ;)
お義兄さん夫婦が多く貰いすぎていない限り大丈夫そうなので安心しました。
ありがとうございました。