さえぴー
信託銀行でも普通の銀行でも「通常認められる金額」を超えるものを受けとる場合について贈与税がかかる可能性があります。
もらった養育費で家を買ったり株を買ったりしてると贈与税の対象になるという判例が出てますが、本当に養育費として使う場合の「通常認められる金額」というのは判例にもばらつきがあります。
なので、税務署にこれは贈与ではないか?と疑われても対抗できるよう、金額の根拠や契約書等、弁護士にお願いして作成しておいた方がいいです。
ちなみに信託銀行とは、通常の銀行業務のほかに、お客様から資産を預かって運用管理する(=信託)業務ができる銀行のことです。なので、今回の場合だと信託銀行にまとまって入った養育費の管理をお願いするなら信託銀行が良いと思いますが、贈与税がかかるかからないは関係ありません。
ぴっぴ
教育資金贈与信託で教育費として渡すから信託銀行を使うんですかね??
贈与信託なら非課税で、親子教室、学校費用、習い事などに使うことができますが、生活費などには一切使えないです。
信託銀行にある、暦年贈与信託で一括で払ってもらって、毎年110万以内で年1回や毎月分割でもらっていけば、贈与税はかからないとは思います。
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