まるきょー
2018年に変わったのは
税制上の配偶者控除を受けることができる上限額が150万円までに引き上げられました。
しかし
旦那さんの扶養にはいる、という意味では
これまで通り
103万円、130万円と変更ありません。
みー
交通費込みで月108,333円まで(年間130万)であれば、社保の扶養に入れます。
ただ、
「会社の従業員数が501人以上」「一週間当たりの所定労働時間が20時間以上」「雇用期間が1年以上(見込み)」「学生ではない」「一ヶ月の賃金が8.8万円以上」。全てが当てはまっている場合には、ご自身で社保に入らなきゃいけなくなるのでご注意を🙋♀️
103万のラインは
それを超えると扶養は抜けないものの、ご自身の収入に所得税がかかりますので、多少手取りから引かれます!
ととろ。
扶養内というのであれば、特に変化はないです🙆♀️
ただ、103と130の間に106もありますね😭
みさんの働く会社が106万の壁に引っかからないか。旦那さんの会社の規定はどうなっているかによると思います。
旦那さんのところが、年間通していくらまでなら扶養内とみなすか?(103なのか、130なのか。)もしくは、トータルその額に達していなくても月々の額で見るところもあります。
聞いてみられるのが良いと思います( ¨̮ )
さえぴー
2018年から変わったのは旦那さんが年末調整で受ける配偶者控除の話です。今までは奥さんの年収103万円以下でないと配偶者控除満額38万円を受けられなかったのですが、去年から年収150万円までは配偶者特別控除でも満額38万円の控除が受けられるようになりました。
103万円も130万円も変わってないですが、2つの扶養の意味が違います。
103万円は税扶養の壁で、超えると所得税が発生します。
130万円は社保扶養の壁で、超えると旦那さんの社保扶養をはずれてご自身の勤め先で社保に入ることになります。
社保扶養の壁はもう一つ106万円の壁もあって、奥さんの勤務先が従業員501名以上の大きな会社の場合は106万円が社保扶養はずれるラインになります。
ちなみに税扶養は年収で判定しますが、社保扶養は正確には月収で判定するので、月いくらまで…という話が出てきます。
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