コメント
みす
子供名義なら入りません。
退会ユーザー
子供名義のお金も財産分与となります。
児童手当、学資保険、出産祝い等で頂いたお金、ちょっとした小遣い分でさえ揉めたら分与対象と思っておきましょう。
子供のお金って、親の存在あってのお金なので、日本では未成年者の財産はなかなか認めて貰えない傾向にあります。
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はじめてのママリ🔰
祝い等で頂いたお金も対象となると思っていた方がいいんですかね💦
そうなんですね😥- 9月20日
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退会ユーザー
法律事務所で働いていた時に…
若い夫婦の貯金は殆ど無くて、子供名義の貯金が少しだけあるパターンが良くあったんです💦
やはりその貯金で夫婦が大揉めし、結局は折半になる事が多かったんですね…💧- 9月20日
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はじめてのママリ🔰
実際働いていたんですね!
相手が子供名義の貯金なら折半はしなくていいと言えばそれはそれで大丈夫なんでしょうか😔
今別居中なので夫婦の貯金もそれぞれになっている場合どうなるんですかね💦- 9月20日
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退会ユーザー
御主人が「君にあげるよ。」と言えば、貯金だろうが、学資保険だろうが、マイホームだろうが…何でもOKなんですよね😅(名義変更は必要ですが…)
夫婦の財布(貯金)が別々の人は、大体が自分名義の分を持って別れる人が多かったです。- 9月20日
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はじめてのママリ🔰
相手がそれでいいと言えば大丈夫なんですね!!
やはりそうなりますよね!
すごく分かりやすく詳しく教えて頂きありがとうございます🙇♀️- 9月20日
はじめてのママリ🔰
児童手当などは財産分与にも入ると聞いたので子供名義の通帳に入れておけば大丈夫ですかね?
みす
すみません、言葉足らずでした。
児童手当は分与の対象です。
子供名義の貯金で、その子のために出産祝いやお年玉や他のお祝いでいただいたお金は対象にはなりません。
ただその子名義で親が二人で貯めたお金は対象になってしまいます。
はじめてのママリ🔰
やっぱりそうなんですね!!
詳しく教えて頂きありがとうございます🙇♀️