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おもち
お金・保険

12月に生まれる2人目の子どもは、その時点で扶養人数として数えられますか?母はシングルです。

親と同居する場合(離婚後に)2年前の所得で計算するから母の扶養に入っても最初の2年は扶養人数が0で計算されると言われました。すると母の所得が上限を2万くらい超えてしまい児童扶養手当が貰えなくなります。

12月に2人目が生まれますがその子も2年後にならないと扶養人数として反映されないのでしょうか?
それとも12月に生まれる子はその時点で扶養人数として数えられるのでしょうか?
母はシングルです

コメント

YーRーS

ちゃんまりさんと上のお子さまは現在お母様の扶養に入っているということですよね?12月で二人目のお子さまは扶養人数としてカウントされますが今年の扶養人数を踏まえた所得が児童扶養手当の算定に反映されるのは来年11月以降です。
正確に言うと2年ではなく前年の所得で算定され11月~翌年10月支給、10月までは2年前、11月以降は1年前の所得に応じてだと思いますよ。

  • おもち

    おもち

    まだ離婚届を提出してないのですが9月に出すより10月に出した方が早く貰えるってことですかね?

    9月に離婚届け提出する予定なのですが9月でも1年後には扶養人数反映されるということですか?

    • 9月12日
  • YーRーS

    YーRーS

    早く貰えるわけではないと思います。

    12月末までに扶養に入っていればその年の扶養人数にカウントされます。
    その場合だと算定に反映されるのは来年の11月以降の支給分ですね。

    • 9月12日