コメント
YーRーS
ちゃんまりさんと上のお子さまは現在お母様の扶養に入っているということですよね?12月で二人目のお子さまは扶養人数としてカウントされますが今年の扶養人数を踏まえた所得が児童扶養手当の算定に反映されるのは来年11月以降です。
正確に言うと2年ではなく前年の所得で算定され11月~翌年10月支給、10月までは2年前、11月以降は1年前の所得に応じてだと思いますよ。
YーRーS
ちゃんまりさんと上のお子さまは現在お母様の扶養に入っているということですよね?12月で二人目のお子さまは扶養人数としてカウントされますが今年の扶養人数を踏まえた所得が児童扶養手当の算定に反映されるのは来年11月以降です。
正確に言うと2年ではなく前年の所得で算定され11月~翌年10月支給、10月までは2年前、11月以降は1年前の所得に応じてだと思いますよ。
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おもち
まだ離婚届を提出してないのですが9月に出すより10月に出した方が早く貰えるってことですかね?
9月に離婚届け提出する予定なのですが9月でも1年後には扶養人数反映されるということですか?
YーRーS
早く貰えるわけではないと思います。
12月末までに扶養に入っていればその年の扶養人数にカウントされます。
その場合だと算定に反映されるのは来年の11月以降の支給分ですね。