コメント
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9月からは2018年1〜12月の所得割額で決まります!
旦那さんやRIEさんご自身一昨年より収入は上がってませんでしたか?
年末調整や確定申告の時に扶養控除などはされてますか?
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R I E
早速の返信ありがとうございます!
2018年の所得割額で決まるってことは、2017年の収入で計算されるということでしょうか?
言われてみれば、一昨年に転職して収入が上がりましたが、、🤔
年末調整や確定申告はよく分からなくてやっていなかったです😭
お互いフルで働いていたので
扶養控除の対象にはならないと思ってました💦
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いえ、分かりづらくてすいません💦
①2019年4~8月の保育料は
2017年1月~12月の収入
②2019年9月~3月の保育料は
2018年1月~12月の収入
単純に言うと、9月から保育料が上がってるので
①より②の方が収入が上がり払う夫婦の住民税も多くなってるはずです。
16歳未満の子は扶養控除はないのですが所得が非課税限度額内に収まれば住民税が発生しません。
例えば、今お子様を旦那様の扶養に入れているとしたら
それを奥様にした場合奥様の住民税が0になる可能性があります。
会社によっては社保の扶養と別にするのは不可なところもあるようなので確認したらいいと思います😊
役所でもどちらに入れた方がいいのか親切に教えてくれる事もありますよ😊