
コメント

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引用からですが
第2子に係る産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)に第1子に係る育児休業が終了することになります。
とありますが、その前にお子様が2歳になるので(育児休業が最大2年)その誕生日前日までは育休手当の対象になると思います。
給料の締め日などもあると思うので早くても10月くらいだと思います。

YーRーS
7月9日支給分の支給対象期間によりますね😊
遅れて入っているのであればまだ入りますし。
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みん
ありがとうございます
次回支給申請期間に9/4〜11/30って書いてありました!- 8月26日
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YーRーS
それでしたらまだ支給されますね。上の方が回答されてるので詳細は省きます😄
- 8月26日
みん
ありがとうございます!
今会社からもらった決定通知書見てみたら
次回支給申請期間のところに
9/4〜11/30って書いてありました。
ということはこの付近で支給されると考えていいんですかね?
☺︎
そうだと思います^_^
会社の提出がいつ頃かによっても変わってくるので一番遅かったとしても12月中だと思います^_^
参考までに私は3月末で育休終了して5月中旬には最終の育休手当入ってました!
みん
そうなんですね!よかった☺️
また質問で申し訳ないです(´;ω;`)
2人目も産休育休もらえる予定なんですけど
そしたら1人目育休分と2人目産休分が
重なって支給されるって感じなんでしょうか?
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2人目の産前分と育休手当は重なって支給されます^_^
出産日以降は1人目の育休は終了して2人目の産後休業と育休手当が開始されます^_^
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すいません💦ちょっと誤りがありました😵
下記内容参考にして下さい。
【育児休業と産前休業が重複する場合】
どちらも本人の申請により取得することができるため、この場合は本人の選択となります。
1.育児休業を選択した場合
出産手当金は、出産日以前6週間において労務に就いていないことが前提となります。第2子の産前休業を申請せずに、第1子の育児休業を継続したままでも、出産日以前6週間に労務に就いていなければ、出産手当金を受給することができます。したがって、第1子にかかる育児休業給付金と第2子にかかる出産手当金の併給が可能ということです。
2.産前休業を選択した場合
育児休業給付金や保険料免除は、あくまで育児休業を取得していることが前提となります。第2子の産前休業を申請すると、第1子の育児休業が終了し、それに伴って育児休業給付は打ち切られ、社会保険料の免除も終了します。したがって、第2子にかかる出産手当金のみしか受給できません。
なお、産前休業と異なり、産後休業(出産日後8週間)は、本人の請求の有無にかかわらず必ず取得するものですので、第2子の出産日をもって育児休業給付金と社会保険料の免除は終了します。
出産手当金については、加入している健保組合によっては独自の付加給付によって上乗せされる可能性もあります。管轄の各役所へのご確認の上、手続きを進めることをお勧めいたします。
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度々すいません💦
でも、みんさんの場合産休入る前にお子様2歳迎えますよね?
それでしたら、2歳なるまでの育休手当は支給されますね。
これで育休は終了となり、2人目の産休手当は問題なく支給されると思います。
なので、次に育休手当貰って以降は産休手当が出るまで手当は何も支給されないと思います。
間違ってたらすいません💦
みん
すごく詳しくありがとうございます(´;ω;`)!!
上の子2歳になって育休終了して
下の子産まれて2ヶ月くらい経ったら産休分支給されるって感じですかね☺️
わかりました!!
何度も質問してしまったのに
丁寧に回答いただきありがとうございました!!🙏