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妊娠・出産

子どもの戸籍と親権を父親に渡すことは可能ですか?

役所に聞きに行く前に知っている方いらっしゃいましたら教えてください。

私は未婚で妊娠しました。同棲中の彼がいるのですが、これ以上一緒にいるのも結婚も色々あって無理だと思い、
別れを切り出し、子どもをおろすことを伝えました。
無責任だとわかっていますが
親にも頼れず定職にもついていないまだ20の私に子どもを育てられるはずがなく、おろそうと自分で決めたのです。
そうしたらどうしても自分が引き取るから生んでくれといわれ、生まれるまで一緒にいることになりました。

この場合
生まれてくると子どもの戸籍と親権を父親に結婚せず渡すことはできるのでしょうか?
知識のある方教えてください。お願いします。

コメント

まま

出来るとは思いますが
子供の母として戸籍に名前は載るんじゃないかなと思います。憶測でごめんなさい💦

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    やっぱり私の戸籍にも子どもの名前が載るんですね…
    回答ありがとうございます!

    • 8月17日
  • まま

    まま


    子供の戸籍にもてゃんさんのなまえは載ります😭😭未婚でも産む人は分かるのでこればっかりは消せないですね

    • 8月17日
  • 🦊

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    そうですか💧
    なるほど、、、ありがとうございます!

    • 8月17日
なこ

認知してもらって引き取るという形なら大丈夫だと思いますよ
ただどうしても未婚の出産の場合自動的に母親に親権が行きます。
戸籍からてゃんさんの名前は除外することが出来ませんので、痕跡は残ります。
なので、まずは子供のお父さんに出産後認知してもらうことです。

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    そうですか、認知が確認でき次第
    戸籍と親権を父親に渡す事ができるのですか?

    • 8月17日
  • なこ

    なこ

    認知すると父親の戸籍に子の名前等が載りますよ。
    親権は市役所に父親が親権者は自分だと届出る形だったと思います、お住まいの市役所に方法を聞く必要はありますね。

    • 8月17日
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    役所に行くつもりではいるのですが、先に自分でも調べてみようと思いまして…

    あとわかる範囲で大丈夫なのですが
    彼も戸籍が実家にある場合
    彼が自分だけの戸籍を持つ事は必要でしょうか?

    • 8月17日
なこ

えーと確かまず、てゃんさんが出生届けを出した時点で戸籍法で「戸籍は夫婦のみ、もしくは夫婦と子供のみしか同一の戸籍に入れない」と決まっているので、先にてゃんさんがご実家の戸籍から文籍されて新しく "てゃんさんと子供の戸籍"が出来上がります。
その状態から父親が認知届を出すと"〇〇という子供の認知した"という記載だけされるんですね。
この時点では父親の戸籍に形跡だけが残っている状態なので、その状態で家庭裁判所で"子供の名字を父親のものにする"手続きを先にして父親が市役所で"入籍届け"を提出してやっと子供は晴れて戸籍と親権を父親にしたことになります。
この時点で上記の子供と親だけの戸籍のみもてる、が該当するので父親はご実家の戸籍から文籍されるかと。

専門家ではないので間違っているかもしれません、行政にしっかり問い合わせてみてくださいね。

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    わかりやすかったです!
    ありがとうございます!

    また役所に聞きにいってみます。

    • 8月17日