
医療保険を一括で名義人以外が支払うと贈与税は発生するかわかる方いらっしゃいますか?
医療保険を一括で名義人以外が支払うと
贈与税は発生するかわかる方いらっしゃいますか?
- けいママ(5歳9ヶ月, 6歳)
コメント

ふうたろ
保険料を支払った時点ではなく、保険金や給付金を受け取った時点で税金が掛かるかどうかになります。
医療保険は基本的に非課税ですが、死亡保険金は課税されます。
被保険者、契約者、受取人がそれぞれ違う人である場合は贈与税です。
たとえば妻に掛けられた保険で、夫が保険料を支払い、妻が死亡、子供が死亡保険金を受けとると贈与税になります。

ふうたろ
お金の流れとしては贈与とみなされてしまいますね。
ただおそらく、税務署や保険会社がそこまで隅々までは確認しないとは思います…💦
ですが後からバレてしまうよりは最初からきちんとしておいた方がいいはずなので、年を分けられるなら分けた方がお得にはなります!
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けいママ
そうなんですね!面倒でもお得になるなら分けた方がいいですよね!
とても助かりました😊
ありがとうございます✨- 8月5日
けいママ
ありがとうございます!
支払った時点では発生しないんですね!
被保険者、契約者、受取人全て主人ですが支払いのみ義両親で一括の場合もそうでしょうか?
ふうたろ
あー、その場合は正確には贈与税ですね(>_<)
保険料の支払いの時点ではなく、両親からご主人へお金を渡した(その後ご主人が自分のお金として保険料を支払う形になる)として贈与になります。
年間の贈与額が110万円以内なら非課税ですよ!
けいママ
例えば口座に入れて引き落としではなく直接振り込み(できるのかわからないのですが💦)したとしても一度主人の手に渡ったものとして贈与したとみなされるんですかね(><)?
それで贈与税かかるなら110万以下で一年ごとに払ってもらう方が良さそうですね💡