
コメント

安田
同時に提出できるはずですよ!
前者は、社会保険料が下がっても、年金の算定は下がる前の状態で算定される制度
後者は定時改定を待たず改定する制度ですので……

退会ユーザー
標準報酬月額は、その給与になってから3ヶ月を経過しないと提出できないです。なので、給与は下がっていても育休前の社会保険料を3ヶ月払うことになります😭😭
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ママリ
コメントありがとうございます!
変更届の方がですか??
社会保険料下げたいなら、養育特例の方は取り下げになると言われました😅- 7月25日
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退会ユーザー
間違えて下にコメントしてしまいました🙇♀️
- 7月25日

退会ユーザー
そもそも養育特例は、時短などで産前よりも給与や社会保険料が下がってしまうことが前提なんですけど…💦💦取り下げになるとおっしゃったのは総務の方でしょうか。一度、年金機構に問い合わせてもらった方がいいと思います😭😭
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ママリ
時短勤務にしてて給料下がってますが、保険料は前のままです。そして、養育特例を申請しました。
担当者に言われました😅
どうも納得いかなくて。。
明日、年金機構に問い合わせます。- 7月25日
ママリ
コメントありがとうございます。
私も調べたらそう書いてあったので、出せると思ってたら、勤務先からできないと言われてしまいまして💦