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300日問題についての相談です。離婚後に妊娠し、出産予定日が迫っています。出産予定日よりも早く産まれると元旦那の戸籍に入ってしまう可能性があるため、どうすれば良いかアドバイスをお願いしたいとのことです。
300日問題でお伺いします
昨年 11月12日に離婚が受理されました
離婚後 新しい彼との間に妊婦し
9月22日に出産予定です
妊婦が分かったのは1月中旬です
そこで300日問題ですが
昨年の11月12日に離婚が受理されているので
計算は11月13日から計算するのでしょか?
(それとも12日から計算してもいいのでしょうか?)
11月13日から300日を計算すると
出産予定日の9月22日まで314日あります
予定日より14日間早く産まれれば
元旦那の戸籍に入ってしまいますよね?
こーゆー場合 どうすればいいか
アドバイス宜しくお願いします
- ねこ(5歳5ヶ月)
![®️irila](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
®️irila
いとこが同じような状況で産みました。
そのままだと元旦那の子になるので、産まれたあとは遺伝子検査をしたのちに戸籍登録するようになります。
結果がでるまでは赤ちゃんは無戸籍です!
![テレサ](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
テレサ
医師に懐胎時期に関する証明書を書いてもらって、出生届と一緒に出せば今のご主人との子供として扱われますよ☺️
![まー](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
まー
受理された日から300日です。
300日経っていないで生まれて出生届出してしまうと
元旦那さんの戸籍に入ってしまいます。
それを抜く方法もありますが
出生届を出さず
親子関係がないですって言う
裁判を行うのが一番いいみたいです。
それが終わるまで子供が無戸籍になってしまうので
保険証も無く病院行っても
全部実費とかにはなってしまいます。
市役所に聞くと丁寧に教えてくれるかもしれませんよ💡
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