同居義父の会社で事務をしている女性が、雇用保険未加入で産休育休扱いになり、保育園退園を迫られて困惑しています。雇用保険に入れない現実に直面し、市役所に相談したところ、継続して保育園に預ける方法を模索中です。
同居義父の経営する会社で事務をしています。
今日急に市役所の方から電話が来て、雇用保険は入ってますか?と…
雇用保険入ってないと産休育休扱いにできないから、保育園退園してもらうことになります、と言われてしまいました💦
今まで保育園からは育休中も預かれますよー!と言われていてそのつもりで準備していたので、今更退園してもらいます、と言われて戸惑っています😅
会社に電話したら経営者と同居の親族は雇用保険に入れないらしく、入りたくても入れないという現実…
保育園激戦区は産休中であれば退園というところが多いのも知っているので贅沢な立場なのはわかっていますが、急に言われて心の準備も諸々家の準備も整っていません😅
市役所へ法律的に雇用保険に入れない、というのを伝えると「確認してまた連絡します」と言われたんですが、似たような状況の方で継続して保育園に預けられた方いらっしゃいますか??
- パピコ(5歳4ヶ月, 7歳)
パピコ
カテゴリ間違ってたら申し訳ありません💦
らら
私はパピコさんと逆パターンですが、、
実家の会社で事務をしていて父から家族の会社だから育休、産休扱いしてもらえないと言われていましたが嫁に行った娘だから他所の子ということで産休、育休も取れることになり保育園も入れられることになり🙄
保育園いられないかもと思っていた時に少しですが入れる方法はないかな?と調べていたら中には入れることができました!という珍しいパターンもあるみたいですがやはり難しいみたいです😨
検索してみるといろんなパターンの方の例があがっているので調べてみるとパピコさんと似た人がでてくるかもしれないです😊
状況も違い、実際に預けているわけでもないのでアドバイスになっていなく申し訳ないですがいい方法見つかるといいですね😢
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パピコ
やっぱり珍しいパターンなんですね💦
入れなければ入れないで子供を見ることはできるんですが、急に言われて戸惑ってます💦- 7月22日
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らら
急に言われると焦ってしまいますよね💦
ちなみに私の姉もパピコさんと全く同じ状況ではないですが父が経営している私とは別のもう1つの会社で事務をしていて上の子が保育園に入っていて下の子の産休に入った時、保育園として預かることはできないけど同じ保育園で幼稚園機能(8:30〜16:00)の預かりなら継続できますと言われていたので保育園に聞いてみるといいかもしれないです😊- 7月22日
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パピコ
以前から保育園に確認はしていて、育休中も9:00〜16:00までならずっと預かれますよ〜と言われていました💦
なので退園です、と市役所に言われてしまったらもう無理ですね😭- 7月22日
退会ユーザー
雇用保険と社会保険厚生年金でどういった違いがあるかは分からないのですが…
私は母の会社で事務をしていて社会保険厚生年金を払っています。なので産休育休はきっちり取れました。
雇用保険とかは家族だからとか関係ないように思いますがその辺は役所や会社より税理士事務所に書いた方が確実です。
法律的に雇用保険に入れないというのは誰が言っていたのでしょうか?🤔
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パピコ
私も社保で厚生年金です!
産休育休も会社の制度と国の制度があるので、私も会社の制度で産休育休を取ることはできます。でも保育園は国の産休育休制度で産休育休を取得している必要があるので、そのためには雇用保険に入っている必要があります。
雇用保険は失業や労災関連の保険ですが、雇用者と同居の親族は失業の心配がないなどの理由で入れないようです。
例外はありますが…
これは義父も言っていましたし、ネットにも書いてありますし、ハローワークにも確認したので間違いはないかと思います。- 7月22日
ぷぅーこ
育休に雇用保険って関係ないですよね⁉⁉💦💦
たしかに雇用保険に入っていれば育児休業給付金がもらえますが、育児休業で仕事をお休みすることと給付金が支給されることは別物です。
給付金は出なくても、勤務先が育児休業としてくれればそれは育児休業です。
なので、問題なく保育園継続できると思います。
市役所の人、勘違いしてないですか⁉⁉
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パピコ
そうなんですか??
市役所の方の話では、国から育児休業給付金を受け取っていない場合育児休業中とは認められないらしく、退園してもらわないといけない、と言われました💦
なので雇用保険に加入していなければ通園は認められないそうです🤔
地域によって決まりが違うんでしょうか?🤔- 7月22日
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ぷぅーこ
下に返信してしまいました( >Д<;)
- 7月22日
ぷぅーこ
育児休業給付金が出ないと育休と認められないなんておかしいですよね💦💦
地域によって違うのかどうか分からないのですが、私の住んでる地域も激戦で、下の子の育休中に上の子を継続するためには保育園の園長先生が意見書(保育園に継続して通うための理由を書く用紙)を役所に提出します。
なので、自営業の方々も普通に下のお子様が生まれても上のお子様預けてますよ☆
保育園に相談すると良いと思います!
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パピコ
自営業の人にしたら不公平ですよね!
今日お迎え行った時に保育園の方に確認してみます🤔
今までは保育園の方から育休中も預かれますよーと言われていたし、保育園の方もいま保護者会の副会長なのでなかなか抜けにくいですし😅- 7月22日
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ぷぅーこ
そうですよね!もし退園になるなら自営業の方々はお子様生まれる度に退園なんて不公平ですよ💦💦
保育園側も預かれると言ってくれているなら大丈夫だと思いますよ(*^^*)
もうすぐご出産ですね☆
赤ちゃん会えるの楽しみですね♡♡- 7月22日
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パピコ
ありがとうございます!
話してみます😅- 7月22日
ジャンジャン🐻
パートの扶養扱いなんですかね😅
わたしもそうなんですが、産休は必ずとれるはずなので、2ヶ月には復職証明を出して、自分は仕事に戻りますよと書類を提出しています😃
その後は子供見ながら仕事したり、ゆっくり休んだり、保育園入れるタイミングで下の子も預けました😅
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パピコ
パートの扶養でも雇用保険に入っていれば継続して預かれるみたいで🤔
私も産休育休自体は会社からもらえますしその間の給料もでますが、雇用保険に入れないので育児休業給付金はもらえません💦
なので市役所的には育休とは認められないみたいで退園だそうです💦
うちの義父も8週過ぎたら仕事復帰したことにして休んだら?とか言ってくれてはいます😅- 7月22日
ママリ
わたしも同じような状況です💡
パピコさんが雇用保険に入っていなくても
・同じ雇用主(義父さんの会社)に1年以上勤めている
・産まれるお子さんが1歳になる前日までに復帰予定
でしたら産休育休取得は可能と思います✨
育児介護休業法で決まっているそうですが、市役所はこの法律のことを言ってるんですかね💦?
https://jinjibu.jp/smp/qa/index.php?act=detl&id=59103
こちらのサイトに似たようなことが書いてありました✏️
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パピコ
会社の制度としての産休育休は取得できるけど、雇用保険に加入していなければ社会の制度として産休育休とは認められないそうで、退園してもらうと言われました🤔
私も一年間育休いただく予定ですが、それは会社のほうの制度なので、市役所的には産休育休とは認められないそうです😕- 7月22日
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ママリ
そうなんですか😮💦厚生労働省の管轄なので国の制度と思ってたんですが違うんですかね😰
そしたら他の方もおっしゃってるように自営業にはかなり不利ですよね‥上の子の環境も急に変わるし、育休明けにまた保育園に再入園できるかも分からないですもんね💦
わたしも早めに市役所に相談に行ってみます😭- 7月22日
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パピコ
多分住んでる市町村によっても産休育休の認定基準が違うんだと思います💦
私も育児介護休業法を簡単に調べましたが育休取得に雇用保険加入は必須では無いですし、「会社から育休中に給料が入らない場合は雇用保険法に則って育児休業給付金を受け取ることができる」くらいしか雇用保険の記載がないので、私の住む地域の育休を取得しているという認定には雇用主のハンコでもなんでもなく、雇用保険に加入しているということが条件だったんだと思います。- 7月22日
みき
いきなりだと困りますよね!💦
産前産後保育に切り替えれませんか?そうすると継続できる気がします…
あまり詳しくはないんですけど産後2カ月までは預けれますよ!
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パピコ
産前産後保育に切り替えて育休中も預ける予定だったんですが、その制度を利用する条件が国から育児休業給付金を貰えるか否からしく、会社から産休育休を取得しているとかは関係なく産後8週間を過ぎたら退園しなくてはならないそうです🤔
- 7月22日
controlbox
下の子産休中はフリーランスで個人事業主だったため、似たような状況だったので、前もって役所の人と上の子が退園にならないための方法を話し合っていました。
やはり役所側もグレーで、唯一育児休業の取り決めが書いてあるのは、就業証明書にある「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)」しか拠り所はありませんでした。そして、そこには確か雇用保険とかではなく、雇用主と労働者の関係しか書いていなくて、当てはまるような当てはまらないような…と言う感じでした。
結局私の場合は、一筆書いて10月末に下の子を出産し、産前産後を経て1月末から2ヶ月だけ「育休期間」と認定してもらい、翌4月に下の子を入園させて復帰しました。
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パピコ
私も産休育休中の保育園事情が気になって、保育園の方に確認したところ「育休中でもずっと継続して預かれる」という回答だったんでそのつもりでいました💦
今日急に電話で雇用保険に入っていて、育児休業給付金を受け取れる人しか育休と認められない、と言われ、産後8週で退園してもらいますと通告されました💦- 7月22日
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controlbox
そうなんですね。
実はうちは同じ市でも別の区は退園措置を取られていることに気づいてまして、このやりとりは本当に博打でした。途中でこども課で問題意識を持たれて、ルールを明確に決められてたら私もアウトだったと思います。
残念ながらパピコさんの役所は、確認後に知らないだれかがトラブったか気づいたかで、課で硬い方にルール決めされたんでしょうか…
自営業なので産後8週で内職とかで就業届をだして働いてることにするか、求職中状態にして3ヶ月先延ばしするか、先輩の会社に即育児休業で正社員として入社するかとか、ルール改正リスクに備えるため色々考えてはいました。私はフリーランスは自分で選んだ道なので、育休は一年間ももらえないとは覚悟はしてましたが、パピコさんはそうでないので困りますよね💦- 7月22日
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パピコ
すみません💦
下にお返事してしまいました💦- 7月22日
パピコ
私は37週過ぎまで仕事だったので、その後産休育休の変更届を市に提出したためこの時期に通達されたんだと思います💦
私の方も市に確認したんではなく保育園に確認しただけだったので良くなかったんでしょうね🤔
まめぞう
難しいことや、詳しい制度については、市区町村によって違うので分からないですが、保育の事由で妊娠・出産っていうのはないんですかね??
うちの管轄の市区役所は、保育の事由の中に、「妊娠・出産」や「介護」が含まれます。
そちらに一旦変更して、産休明け(産後2ヶ月)が経ったら、義父さんに頼んで仕事復帰してます。って書類を書いてもらったら大丈夫だと思うのですが…
それなら、雇用保険とか関係ないとおもうのですが…
やはり、市区町村ではかなり違いがあるのでしょうか…
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パピコ
産休育休取得証明書は書いて提出しているので、本来であれば普通に預かってもらえるはずです!
ただ、育児休業給付金を受け取っていなければ育休と認められないということなので、いくら雇用主が育休です!と言ってもダメだそうで💦
義父は8週経過した以降仕事復帰してます、と照明を書いてくれるとは言ってくれたんですがお客さんに市役所勤務の方もたくさんいるので心配になってしまって💦- 7月23日
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