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え
ココロ・悩み

公正証書作成後すぐに離婚しなくても大丈夫です。お守りとして保管しておくことも可能です。主人も合意済みです。

公正証書を作成したらそのあとは必ず離婚しなければいけないのでしょうか?
次変な事をしたら離婚と考えているのですが
その時に作成した公正証書と離婚届を提出しようと思っています。

公正証書作成後はすぐに離婚しなければならない。などありますか?お守り代わりに持っておきたいのですが。主人合意しています。内容については

コメント

ミミルス

公正証書と離婚届けを出す出さないは別ですよ〜

  • え

    ありがとうございます(^^)
    無知で何も知らなかったです。

    • 7月12日
ばななのまま

公正証書は約束事を裁判で
法的効力を持たせる書類です。
ただし、強制力がある訳ではないです。
公正証書=離婚ではありません

例えば、次浮気したら離婚する
慰謝料は100万と
公正証書で約束したのに
離婚に応じない、慰謝料を払わない等
約束を守らない場合に裁判で
約束事をした証拠として提出できます!

念書(ただの約束事の紙)だと
証拠としては提出できないので
公正証書は作った方がいいという
話だと思います(^^)

  • え

    ありがとうございます🤦‍♀️💕
    公正証書って旦那と一緒に提出しに行かなければなりませんかね?( ; ; )
    無知で何もわからなくて。

    • 7月12日
  • ばななのまま

    ばななのまま

    夫婦間の契約なので契約日は一緒に行きます!
    (代理人もできるらしいですが委任状等が必要になります)

    まず、夫婦間で約束事を決めて
    公証役場にこの内容で作成して下さいと出向き依頼します。
    内容を考えるのは夫婦間なので
    公証人はあくまでも決めた内容を
    証書にしてくれるだけです!
    この際に行くのはどちらかで大丈夫です。

    内容量によりますが2.3日で完成するので
    完成し、契約する時に一緒に行けば大丈夫です!

    料金は慰謝料によって変わりますので
    出向く予定の公証役場に聞いてみるといいと思います(^^)
    慰謝料は、不貞行為であれば
    (変な事と聞いたら浮気と思ったので違ったらすみません😱)
    夫、夫の相手の女性への
    慰謝料で考えて大丈夫だそうです!

    私も無知なまま公証役場に出向き
    こう教えられました!

    • 7月12日