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あーちゃん
ココロ・悩み

相手弁護士に、離婚届受理後に子供の扶養から外す手続きをお願いしてもよいでしょうか?

相手の弁護士を通し離婚協議中なのですが
子供が旦那の扶養に入ってる為
離婚届受理後、扶養から外してもらわないと
いけません。
旦那との連絡は面会交流のみで
その他のことは、なるべく控えたいです。

相手弁護士を通して
【離婚届受理後、扶養から外す手続きをし
終了次第こちらに連絡してほしいということを
伝えて下さい】とお願いするのは
かまわないのでしょうか?

コメント

deleted user

業界経験者です。
大丈夫ですよ🙆‍♀️基本的に連絡は代理人の弁護士を通すことになります!なので相手に直接連絡しろと指定されない限りは弁護士を通した方が無難です。

  • あーちゃん

    あーちゃん

    そうなんですね。
    ありがとうございます。
    あと…私、付き添いの元面会交流というのが決まりました。
    旦那以外の面会を拒否したいのですが可能なんでしょうか?
    またモラハラ夫であり付き添いしなければいけないと考えると体調が悪くなり仕方がないです。
    この場合って面会の延期はできますか?
    やはり親の都合なので難しいでしょうか?
    立て続けの質問、申し訳ありません。

    • 7月5日
  • deleted user

    退会ユーザー

    面会交流の内容はどうやって決めましたか?💦旦那さんや弁護士との話し合いで決めたのなら、まずはあーちゃんさんが延期や拒否をしたいと相手に伝えてみて、相手がもう決定した内容だから無理と言うのなら、決定した内容を変更したいと話し合いをしてそれでも無理なら調停などで話し合いになるかと思います💦
    もし不安なら、あーちゃんさんも弁護士に相談した方がいいかもしれません。弁護士費用が難しいのならば法テラスという機関を使えば所得によっては弁護士費用がかからないのでお近くの法テラスにいってみるのも良いかと思います!

    • 7月5日
  • あーちゃん

    あーちゃん

    最初は協議だったのですが相手が弁護士を雇い、弁護士通して決めてる最中です。
    とりあえず相手弁護士に伝えてみます。
    一度、弁護士と電話した時は「私付き添いの元で」と言ったのですが考えれば考えるほど無理になってきてしまい次は文書を送って伝えようと思います。
    まだ離婚協議書も公正証書も作成していないので決まったことだからとは言ってこないと思います。

    • 7月5日