育児休業給金の受給条件は、2年間で11日以上出勤した月が12ヶ月以上で、産後8週間後から数えます。産前産後の日数は含まれません。例えば、10月13日から育児休業を開始する場合、10/13から9/12までの出勤日数が対象です。
育児休業給金について教えていただきたいです。
今パートをしていて8月の2週目あたりに帝王切開になるかもしれないのですが育児休業給金の受給資格は2年の間に11日以上出勤している月が12ヶ月以上だったと思うのですがこれは休みに入った日から数えるのではなく、産後8週間経った日から数えての数字ですか??
そうすると産前産後の日数は含めないという事でしょうか??
例えば10月13日から育児休業開始の場合、
10/13〜9/12
9/11〜9/10
という数えかたでしょうか??
- naaaa(5歳3ヶ月)
コメント
てん
育児休暇開始日からさかのぼってか、産休開始からさかのぼってかははっきりはわからないのですが、産休開始からさかのぼるとしたら、例えば出産予定日から6週前が2019年7月1日からだとしたら、2017年7月~2019年6月までの間に11日以上が12ヶ月だと思います。
naaaa
出産予定日のギリギリ7月末まで有給も使って入ろうと思っているのでその場合2017/6〜2019/7で数えられるって事ですかね??
てん
確かさかのぼって2年だったと思います。
有給は出勤日数に入るかはわからないです。
てん
あともう1つ。
雇用保険は入っていますよね?
naaaa
雇用保険入ってます😊✨
会社からではなく雇用保険から支払われる形ですよね。
会社にマイナスはないので無事に条件満たして対象になるといいです。
てん
雇用保険入っていて、週3~4で2年以上勤務していれば大丈夫だとは思いますよ。(私の勤務先で育児休暇とっていた人も週3~4で働いていてもらっていました。ただ、会社ではやってもらえず、ハローワークに足を運んだとは言っていました)
もらえるもらえないは結構重要ですよね!
無事もらえると良いですね♪