コメント
退会ユーザー
自然分娩による出産で治療となるような行為がなかった場合は高額療養費の対象にはなりません( * ॑˘ ॑* ) ⁾⁾
後者はYES。同月でしたら合算出来ます❣⃛
あか
急いでないのならですが、半年くらいしたら、名前と金額が記入済みのものが送られてきて、それに口座とか住所記載して返送するだけでいけましたよ~!😊
のん
高額医療費は、診療科別、入通院も別、人物も別です。別人の別の診療科の費用は合算できません。
普通分娩は適用外です。
お子さんの医療費で同じ診療科で入通院別となると入院費になりますが、限度額を超えた場合は高額医療費で還付請求できます。
一番上の方は、医療費控除と混同していますね。
医療費控除は確定申告して減税する制度でこれは一年間の家族全員の分を合算できます。
ちびちび
高額療養費は、保険分のみ申請可能ですが、3.4ヵ月くらい立てば、高額療養費にひっかかっていたら、通知がくるはずです。
通常普通分娩は確定申告で還付手続きをするものです。
のん
合算できるのは医療費控除です。
高額医療費は、診療科、入通院、薬局、診療を受けた人すべて別カウントですよ。
退会ユーザー
こうありますが?
少なくともJR健保では私の分と主人の分合算出来ましたよ?
決医療費控除と混合してると決めつけるのは止めて頂けますか?
のん
では特殊な条件のもとで可能だという事ですね。
厚生省の省令で決まっている事なので、ごく特殊な例を答えても殆どの方には適用しませんよ💔
退会ユーザー
そうですね。
しかし絶対に適応しないというわけでもありません。
なので補足するのでしたら医療費控除と混合していると決めつけるのではなく、条件がある。とすべきではありませんか?