コメント
親切第一
育休関係はハローワークです。会社がやってくれる場合もあります。
ザト
まずはハローワークから書類を取り寄せてください。
会社が記入し、用意する書類とご自身で記入するものとあります。
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紫
回答ありがとうございます。
ハローワークの書類なんですね?
期限は育児休業の1ヶ月前のものですか?- 6月12日
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ザト
その期限は受給資格確認申請というものを単独で行う場合の期限で、実際はほとんどの方が初回給付と一緒に申請しますので、期限は育休開始日の2ヶ月後の月末までで、ハローワークの管轄です。
- 6月12日
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紫
そうなんですね、そしたら前1ヶ月とは関係なさそうですね^_^;
- 6月12日
紫
回答ありがとうございます。
会社担当は居ないので、調べているのですが、年金機構に申請とも書いてありまして(;_;)社会保険免除申請とは違いますよね?
親切第一
保険料免除は年金機構ですね。会社がやってくれないと面倒ですね😓
紫
産休の免除はしてあります!
育児休業等取得者申出書を提出しないといけないってのがよく分からなくて...
親切第一
調べたら事業主が申請するとあったので、会社がやってくれているのではないでしょうか?
どこまで会社でやってくれているのか確認した方が良いかと思います。
紫
言わないと何もしてくれないので、こちらから指示をする感じなのです^_^;