

YーRーS
給付金の確認通知書に賃金月額が記載されています。
その金額の13%まででしたら給付金は減額されません。支給から6ヶ月過ぎると30%まで可能です。それ以上収入があると給付金が減額されます。
日数と時間は時給から逆算する必要がありますね。

マリ
元の給料の80%以上働くと給付金は出ないみたいですよ💦給付金は今は67%ですよね?でしたら80%-67%=13%分ということになりますね。
お子さんが生後半年過ぎると給付金は50%支給に変更されるので、そうなると30%分は働けるということになります😅ピッタリ85000円のお給料なら給付金と合わせて68000円までなら大丈夫です。
①計算方法は85000円×0.67%(半年後は0.5%)=B(給付金の額)
②85000円×0.8=A(給付金+働ける金額)が出ます。
AからBを引いた金額が働いても給付金の減らない金額になりますよ😊
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