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mama♡
お金・保険

扶養内で働く際の配偶者特別控除や収入について、簡単に教えて欲しいです。

扶養内で働きたいんですが
携帯で調べても配偶者特別控除とか
いくら稼げるのか調べても全く意味わかりません。
どなたか簡単に教えて貰えませんか?

コメント

deleted user

旦那さんは社保ですか?年収どのくらいでしょうか?

  • mama♡

    mama♡


    社会保険です!
    450万くらいです!

    • 5月28日
  • deleted user

    退会ユーザー

    それなら103万以下にすれば良いと思います。

    • 5月28日
  • mama♡

    mama♡


    それはなんでなんですかね?😭

    • 5月28日
deleted user

扶養内の103万円以下で働くなら、mama♡さんは何も税金を支払わなくていいので、103万円以内なら旦那さんの年収に単純にプラスになりますよー😊
ご自身で、社会保険料や市県民税を支払いたくないなら103万円以内で稼いだ方がいいです😊

  • mama♡

    mama♡


    色々調べてたんですがもし
    129万まで稼ぐとしたら払うのは
    市民税+所得税でまちがってないですか?
    どうしても103までに抑えられなくて😢

    • 5月28日
  • deleted user

    退会ユーザー

    106万円以上になると、働く先の条件でも変わりますが、健康保険と厚生年金(社会保険料)を支払わなければならなくなります。
    <社会保険の適用条件>
    1.所定労働時間が週20時間以上である
    2.1カ月の賃金が8.8万円(*1)(年収約106万円)以上である
    3.勤務期間が1年以上の見込みがある
    4.勤務先の従業員が501人以上(厚生年金の被保険者数)の企業である(*2)
    5.学生は対象外である(夜間や定時制など、加入対象となる学生もある)

    年収106万円以上でパート先の社会保険に加入しなければならない人を除いて、年収130万円未満の人は、社会保険上の扶養に該当します。
    その場合、配偶者や親が加入する健康保険の被扶養者になることができ、健康保険料を自ら支払う必要がありません。
    年収130万円以上になると、社会保険上の扶養から外れることになり、住んでいる市区町村の国民健康保険か、パート先の健康保険(労働時間・勤務日数が正社員の4分の3以上に該当する場合)に加入し、自ら保険料を支払わなければならなくなります。

    • 5月28日
  • mama♡

    mama♡

    なるほどです!
    なら今年収がそんなに無いし
    不要に入らず社会保険料と厚生年金で3万弱払ってる状態なので不要に入った方が良さそうですね!ありがとうございます!

    • 5月29日