※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ぎょまま
お金・保険

学資保険は私契約、夫支払い、夫受け取りで契約すると贈与税がかかりません。夫支払い、私受け取りだと110万以上は贈与税がかかる可能性があります。私契約、夫支払い、夫受け取りがベストです。

学資保険に私契約で入ろうと思っていますが、年末調整は夫の方でしたいです。
夫支払いだとそれができるようですが、

私契約、夫支払い、私受け取り

だと、満期110万以上だと贈与税が掛かってくるとのこと

もし、私契約、夫支払い、夫受け取り

とした場合はどうなるのでしょうか?
わかるかたいらっしゃったら宜しくお願いしますm(_ _)m

コメント

ちゅみ

ぎょれママさんは旦那さんの扶養ですか?
受け取りとかの面は分かりませんが、妻契約でも夫の方で年末調整できると思います…。
旦那さんが支払ってるなら、契約者が奥さんでも申請書の記入さえしっかりすれば問題はないと思います!

ぎょまま

回答ありがとうございますm(_ _)m
私も働いています💦
扶養とそうでないかでちがうのでしょうか
調べていると贈与税に関して出てくるのでひっかかります😢
いろいろ調べすぎて混乱中です😭

せき☆

保険関係で働いていました。

将来、満期金を受け取る時に支払人と異なる人が受け取った場合、贈与税の対象となると思います。
なので、満期受取人を旦那さんにしておけば贈与税はかかりません。

しかし支払人と同じ人が満期金を受け取った場合、今度は一時所得として所得税の課税対象となる可能性があります。
ただ一時所得の特別控除額として50万あるので、満期金から支払総額を引いた金額が50万以下の場合は問題ありません。
学資保険だとほとんどが課税対象外になると思います。

一応こんな感じだったと思いますが、心配でしたら契約前に保険屋さんに確認された方がいいと思いますよ(*´U`*)

  • ぎょまま

    ぎょまま

    回答ありがとうございますm(_ _)m
    一時所得も贈与税も1年間にいくら受け取ったかで決まるのでしょうか?
    満期額を数回にわけてもらうタイプのプランなんですが、その場合は満期額全額で計算するのではなく、一年間でということでしょうか?

    質問ばかりですみません😣

    • 3月10日
  • せき☆

    せき☆


    どちらも1年間で受け取った金額で決まります。
    なので保険に限らず、お金を子供にあげたりする時は一度にあげるのでなく、毎年少しずつあげないと課税対象となりますよ(^○^)

    • 3月10日
  • ぎょまま

    ぎょまま

    そうなんですね~
    とても勉強になりました!
    ありがとうございます!

    • 3月10日
ちゅみ

混乱させるコメントですみませんでした(>_<)
扶養入ってるとしたら専業主婦or扶養内で働いてる方だとして、そうなると年末調整として旦那さんにしてもらうかぎょれママさんが確定申告する必要が出てくるかと思ったので…
あと、控除証明に契約者・保険会社によっては受取人が記載されており、年末調整の用紙には契約者書く欄があり記入しますが、他のかたが仰るように、年末調整は世帯で考えるので、奥さんが働いてないor扶養内で働いてるのなら必然的に旦那さんの方でしなきゃですし、自身が社会保険厚生年金加入してるのなら会社で年調してもらうか確定申告するかかと思います。。
文章力ないので分かりづらくて申し訳ございません。

  • ぎょまま

    ぎょまま

    とてもわかりやすいです!
    やはり扶養内かそうでないかでかわってくるのですね
    いろいろ難しい(><)
    回答ありがとうございましたm(_ _)m

    • 3月10日