※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
めいこ♡
お金・保険

産休、育休について相談です。雇用保険に1年未加入だと取得できないと言われましたが、過去に1年以上加入していた場合は可能でしょうか?取得したいです。

産休、育休についてです。
現在、妊娠6ヶ月です。
30年7月から美容業で個人事業主として働いていましたが5月6日から急遽、私の実家の会社(父営業)で正社員として働くことになりました。
身内の場合は産休、育休は取ることができないと聞いていたのでとるつもりはなかったのですが今日、労務士さんのところへ行くと結婚して苗字が父と違うことを確認され、「今まで働いていた?雇用保険は入っていた?」と聞かれて個人事業主で入っていなかったですと伝えると雇用保険は1年入ってないと産休、育休は取れないから今いるお腹の子は取れないから2人目からだねと言われました。
元々とれると思っていなかったのでいいのですが帰ってから父にその話を伝えると個人事業主になる前の会社で1年以上、雇用保険入ってたから取れるんじゃない?と言われたのですが直近で働いていた場所でなくても雇用保険に1年入っていた過去があればとることはできるんでしょうか?💦

とれるのであればやはり産休、育休はとりたいです。
ご存知のかたいらっしゃいましたら教えてください😣

コメント

はじめてのママリ

育休もらう条件の第一に
雇用保険に加入してるとあるので
もしかしたら厳しいかもしれないなあと思いました💦

ママリ

詳しいわけではないのですが、

過去2年間のうち、12ヶ月間雇用保険に加入していること、が条件だったと思うので、個人事業主の前の会社でいつまで働いていたか、によりそうですね。

ちびちび

産休、育休は取れます。←お父さんの会社がよければです。
ただ、手当ての給付が貰えないですね。

だおこ

社会保険に加入していれば、加入期間は関係なく出産手当金(産休手当)は受け取れます。
育休は、過去2年の間に雇用保険をかけた状態で、11日以上出勤した月が12ヶ月以上あること
その2年の間に失業保険を受け取っていれば受給できない
育休開始時点で雇用保険に加入していること
が条件だったかと思いますが、こちらはハローワークで確認されるのが確実かと思います💦

  • だおこ

    だおこ

    あ、30年7月からは雇用保険かかってないですもんね。そしたら、育休開始は31年11月ごろになると思うのですが、もし30年6月まで雇用保険かけてたとしても、29年12月まで2年遡っても12ヶ月に満たないので、育休の手当は受給できなさそうです💦

    • 5月9日
あかざ

産前産後休暇、育児休暇は会社がokであれば取得できますよ。
休暇と給付金は別物なので。

出産手当金は健康保険に加入していれば手続きできます。

ただ、育児休業給付金となると出産までの過去2年以内で、雇用保険に1年以上加入していないと難しいかと思います。

めいこ♡

皆さま、たくさんの回答ありがとうございます😭
まとめての返信で申し訳ありません。

過去2年遡って雇用保険に1年加入していたので給付金も貰えそうです😊
教えて頂けたおかげで損せずに済みました。
ありがとうございます!