コメント
ひなの
医療費控除ですか?
ご主人名義でできますよーれ
ひなの
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あたち
お返事ありがとうございます。
主人名義ということは主人はもうすでに提出してしまっているんですが、、あとからでも可能なんでしょうか?
実は先程、税務署に行ったら、総合窓口のおばさんに『大きな声で働いてない人は確定申告できないですよ。ご主人がやってください』とバカにした口調で言われて…
『主人の扶養に入っていて主人は自分の分だけ会社に申告したと言っていたので』と伝えたのですが、、
ひなの
確定申告ではなく医療費控除ですよ〜!
確定申告はその方のおっしゃる通りで働いていて税金払っている方がします。
あたち
すみません、間違えました!
医療費控除です。それも伝えたんですけど。
ひなの
医療費控除は同一家計で基本的に収入の多い方名義でしますよ〜!
それは確定申告とは別物で還付申告になります。
女性にはなんと聞いたのですか??🤔
でもまぁ、パソコンでもできますよ!
あたち
そうなんですね!
無知で恥ずかしすぎますね😖
最初、間違えて確定申告をしたいですけどと言ってしまったんですが、後から扶養に入っていて医療費控除の手続きを…といいました。