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さとみん
お金・保険

転職時の保険証の問題で実費支払いが発生。資格取得前の医療費について返金の方法を知りたい。

転職に伴い保険証がなかった時に実費でかかった分の返金についてです。
ちょっとややこしくてどうしたらいいか悩んでいます💦

去年の12/31で正社員をだった職場を退職して1/15に正社員で再就職しました。

保険証が4/1にやっと届いたのですが、資格取得が3/1からになっていました。
こちらからも保険証…と何回かお話ししたのですが、年金手帳がないと申請できないのを言い忘れてたとの事でした。

給与明細には1月、2月分の厚生年金は引かれていませんでした。

就職してからは社保だと思っていたので自費で病院にかかっていた分を申請…と思ったら、病院にかかったのは資格取得前の日付…

この場合どうしたらいいですか?

ちなみに、今の市町村に転入した時に就職先が決まっていたので役所の職員からも保険証はすぐ来ますね!という話になり国保の保険証はありませんでした💦

コメント

ぴぃ🐥

ええ〜!普通はきちんと遡って入社日で取得手続きするものですけどね🙄しかも会社に非があるのに😰しょうがないから遡って国保に加入して1月2月の保険料の支払いしてそちらに請求するしかないので、役所に相談するしかないかなと思います😢でも一番いいのは取得日訂正してもらうことなんですけどね😭

deleted user

そういう会社
たまにありますよ😫
私も以前同じことなりました💦
遡って国保支払えば
戻ってきますよ😃
その時の会社の場合
取得日の変更は無理と言われました。

ママリ

元医療事務です。
いくつかの対処パターンがあります。

①今の保険証の資格所得日を前倒しする。
資格所得日を入社日にしてもらい、健康保険料を1月2月分を支払うよう、会社に手続きしてもらう。
ただ、1月2月が例えば試用期間で所定時間より短い勤務時間ですと社保に加入できません。

②国保に加入する。
役所で、社保未加入期間は国保に遡って加入する手続きをする。
通常、以前の社保脱退後14日以内に国保の手続きをしないといけないため、やむを得ない理由以外は遡って加入は難しいです。
あかりんさんの場合は、次の社保に加入予定だったのに未加入期間が発生しているので、やむを得ない理由になるかと思います。
役所や担当によっては、対応が異なるかもしれません。

③以前の社保を、任意継続する。
以前の会社に連絡し、1月2月は保険証の任意継続をしたいと伝え手続きする。
退社後も最大2年は、以前の保険証の有効期限を延ばせます。
ただし、通常健康保険料は半分会社・半分自分が払っていますが、任意継続は全部自分払いになるので、料金が割高です。(国保の方が安くなることも)
また退社後の任意継続申請期間があるため、もう今からではできないかもしれません。

④諦めて自費のままにする。

以上、4パターンかと思います。
①から順におすすめです。
①②③いずれも、返金は保険者(国保なら役所、社保なら協会けんぽや組合)への還付請求になり、病院ではできません。
請求して還付金が口座に振り込まれるまで、だいたい3ヶ月以上かかります。

さとみん

みなさんありがとうございます!
まとめてのお返事になり申し訳ありません💦

先日国保の手紙が来ていたので、その時期は国保に加入しようと思います!

ありがとうございました😊