コメント
てんとうむし
これから扶養に入ろうと思ってる
ということでしょうか❔
mine
扶養には所得税法上の扶養と社会保険上の扶養があります😊💡
⭐️所得税法上の扶養
給与収入で1/1〜12/31までの年収が103万円未満の方を指します!
配偶者の方が「配偶者控除」を受けることができます!
平成30年の法改正により、年収が103万円を超えても、配偶者特別控除の枠が広がったことにより配偶者が所得控除38万円を受けることが出来る幅が広がりましたが、税理士さんに聞くと、103万未満をまずは所得税法上の扶養と言うみたいです😉
また、給与収入で年収103万円未満の場合はご自身の所得税が発生しません❗️
これが俗に言う103万の壁です!
⭐️社会保険上の扶養
見込年収130万円未満の方を指します!
見込年収ですので所得税法上の扶養のように○月○日〜●月●日までの年収という考え方ではなく、これから先(加入する日より先)1年という考え方です😌💡
この場合は社会保険上の扶養に入れるため、ご自身が健康保険料、厚生年金保険料を納めなくて良くなります!(国民健康保険には扶養という考え方はないのでこれは当てはまりません)
これが俗に言う130万の壁です!
ただし、130万の壁まで働くと、ご自身の所得税、住民税が発生してきます😌
また、1/1〜12/31までの年収が100万を超えると住民税がかかってくる可能性があります💦
他にも「壁」があると思いますが、基本的にはこれ抑えてたらいいと思います!
あとは配偶者側で給与で扶養家族手当が貰えてる場合はその要件も会社で決められてると思うので、そこを確認しておいた方が良いと思います😊💕
-
なな
丁寧にありがとうございます😊
130万を越すことはないのですが、その場合は従業員数は関係なく社会保険は払わず働けますか?- 3月27日
-
mine
大企業に勤める場合、注意しなくてはいけませんね!
従業員数が501人以上の会社で働く場合は、以下に該当すれば社会保険に加入となります💡
学生以外の場合で、
✔️週の所定労働時間が20時間以上
✔️賃金が月額8.8万以上(年収106万)
✔️1年以上勤務見込
に当てはまるのであれば、社会保険は加入かと☺️❣️- 3月27日
なな
回答ありがとうございます!
入りたいと思っております。