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はじめてのママリ🔰🔰
お金・保険

平成30年12月に出産し、育休後の保育料は主人の所得だけで見られる可能性があります。育休中の収入も関係するかもしれません。

お詳しい方教えてください。
平成30年12月に娘を出産し、育休1年、今年12月復帰する場合の保育料は、主人所得税+育休手当金の私の合算になるのですか?私は平成30年10月まで正職で働いていたのですが、ここまでの稼ぎも関わってくるのでしょうか?そもそも育休中は非課税なはずだから、娘を保育園に入れるときの保育料は主人の所得だけを見られるか?無知ですみません、、、

コメント

YーRーS

保育料は前年度の市民税所得割で9月~翌年8月までの金額が決まりますので所得税も育休手当も関係ありませんよ😄

to.ri

2019/9〜2020/8の保育料は2018年の住民税所得割額で決まります。
今年の12月ということは2019年12月ですよね?
そうすると2018年ことりさんが働いているようなので、その分も加算されます。
その翌年は育休中なので安くなると思います。
育児休業給付金などは対象ではありません。

はち

市民税所得割額で保育料が決まるので
育休中でも関係ないそうです!

はじめてのママリ🔰🔰

まとめての回答で申し訳ございません。最初から間違えていました💦みなさまありがとうございました。