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りな
お金・保険

退職後も社会保険に加入し、扶養に入った場合の確定申告について知りたいです。

2017年の11月に会社を退職。退職後も任意で前の職場の社会保険に加入していました。2018年の11月に旦那の扶養に入り、それまで月2万任意の社会保険料を払っていました。この場合今年確定申告をしたら還付されたのでしょうか?色んな記事を読んでいたらわからなくなってしまい💦まったくもって無知ですが回答お願いします🥺

コメント

みーちゃん

退職して旦那さんの扶養に入るまでは無収入ですか?
奥さんで確定申告をしても、無収入なら還付されるものがないです。
旦那さんと結婚してからも支払っていて、社会保険料控除証明書が手元にあれば、旦那さんが確定申告すれば還付されます。

  • りな

    りな

    今年から働き出してるので。一昨年退職して今年就職するまでは専業主婦だったので失業手当と出産手当金しか収入はありませんでした。退職は結婚した後にしてます
    答えになってますか?💦

    • 3月21日
  • りな

    りな

    控除証明書は手元にあります!

    • 3月21日
  • みーちゃん

    みーちゃん

    結婚した後の支払い分なら、旦那さんで確定申告すれば還付されます。
    専業主婦なら、もっと早く扶養に入ればよかったですね😊失業手当受給中は抜けないとですけど・・
    専業主婦なら、支払っている所得税がないため、還付される税金がありません。

    • 3月21日
  • りな

    りな

    すいません下に返信してしまいました😭

    • 3月21日
  • みーちゃん

    みーちゃん

    必要書類を揃えて、税務署に行ってみると良いですよ😊

    • 3月21日
  • りな

    りな

    詳しくありがとうございます😊助かりました🌸

    • 3月22日
りな

失業手当の仕組みも分からずもらうのが遅くってしまい😭扶養に入るのも遅れました😭

今年旦那さんにしてもらったら返ってくるということですか?でも、確定申告できる期間終わってますよね?💦

deleted user

還付申告になると思うのでいつ申告しても大丈夫だと!☺️

  • りな

    りな

    そうなんですね!ありがとうございます😊

    • 3月22日