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ココロ・悩み

息子が突然死んだ場合、元旦那の元に行く可能性は?遺言書で父母に引き取りを希望。元旦那との面会交流についても悩んでいます。

シングルマザーです。

ふと疑問に思ったのですが、
私が突然死んでしまったら、
息子は元旦那の元に行くのでしょうか?

元旦那は息子と7日間くらいしか会った事がありません…
息子と元旦那が2人きりになった事はほぼ無く、
育児もしたことがありません…
全く父親の自覚がない最低な人でした…
他にも元旦那の実家は非常識な人たちばかりで、
犯罪歴がある者もいます。


私は出産前、出産後もずっと実家で暮らしており、
実家の家族と息子は生まれた時からずっと一緒に暮らしており慣れています。
なので私が死んでしまったら父と母に息子を任せたいです。(父と母はまだまだ若いです)


遺言書など書いておけば元旦那の方に行くことはないのでしょうか?
法律的に父親の方にいくとなると息子が可哀想で気が気じゃありません😢
一応養育費は今のところ2ヶ月分貰いました。
面会交流はしたいようですが、人見知り、後追いが始まった為今はまだそっとしておいてと連絡し、その後返事がありません。
もちろん死ぬ予定などは全くないです!!!

ふとした疑問なのですが、分かる方がいましたらお願いします!

コメント

deleted user

民法により遺言として未成年後見人(親権者ではないが子供の親代わりとなる人)を指定する事で、その方に任せる事ができます。

また、遺言がない場合は家庭裁判所にて子供にとって1番良いと判断された方を未成年後見人に選ばれます。
その場合は親権者の死亡前から子供と同居している親族が選ばれることがほとんどです❣️

なので養育費の支払いの有無に関わらず元夫の親権が復活することはほとんどありませんよ(*ノv`)b

  • mm

    mm

    コメントありがとうございます😢
    ホッとして涙が出てきます😢
    元旦那や義理実家が怖くて😭

    遺言書書いてみようかなと思います!
    その前に息子を一人前にするまで死ねませんね🤗❗️
    頑張ります!!!

    • 3月17日
メガネ

同じくシングルマザーです🎀
私も少し前にその事が気になって弁護士さんに相談しました💡
親権者である母親が死亡した場合、元父親も両親も親権者申立を裁判所にすることになります。
その時に申立を知らずにいると、元父親だけが申立をした場合に親権が渡ってしまいます。誰もしない場合も血縁者の元父親に通知が行くようです。
遺言書の作成が親権も財産も明確にできるのでスムーズですが、なんと言っても高いです😵💦💦
なので私は両親に申立のことを伝えています。財産については全て子どものためのお金になるはずなので、結局遺言書を作るのはやめました😅
弁護士依頼でも公証役場作成でも10万はするようなので…💸

  • mm

    mm

    コメントありがとうございます!!
    なるほどです!!!
    と言うことは、私が両親に申立のことを伝えておくと優位に親権も渡さずに済むのですね🤔❗️
    遺言書などの費用高いですね💦
    私もまずは死なない事を第一ですが、
    両親に伝えておきます!!
    ありがとうございます😢❗️❗️❗️

    • 3月18日