コメント
ぽよ
公正証書にはたしか原本がいります。
法テラスでも確認してもらえますよ。
me.you
必ずしも、協議書の形じゃなくても良いそうです。
内容はきちんと決めておく必要がありますが、公証人に決まった内容が伝われば、メモでも、打たなくても手書きでも良いと言われました。
私は、協議書の雛型どおりではなく、盛り込みたい内容を箇条書きにして伝えました。
すると、公証人が公正証書に適した形に書き上げてくれます。
内容は、法テラスでも確認してもらえますよ。ある程度話がまとまったら法テラスに行き、不足している事など確認してもらいました。
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あい
ご丁寧にありがとうございます!打たなくてもいいのですね。箇条書きにして、まずは法テラスに行ってみます!
- 2月14日
あい
ありがとうございます!法テラスに行ってみます!
ぽよ
法テラスに行って終わったら直接公証役場に電話して相談というか持ちものとか聞いた方がいいとおもいます。自分は電話で内容話したら直接きてといわれてさらに内容詳しく話して理解してもらった上で公正証書をつくるために必要なもの教えてもらいました。😶
あい
電話で確認しておいた方が間違いないですもんね。参考になりました。ご丁寧にありがとうございます!