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お金・保険

財産分与について、口座やお祝い金が対象になるか不安です。話し合いがまだ進んでいないため、教えていただきたいです。

私から離婚を切り出し、離婚することになりました。
家事育児の一切の不参加、
性格の不一致、借金などが原因です。
娘から父親を取り上げてしまう事にひっかかっており
考えてはいたものの切り出せずにいましたが
昨日色々あり切り出しました。
わかったよ、と言われました。
それはいいとして、財産分与についてです。
口座は結婚を機に新しく開設したわけではなく
元々あった私の口座を利用しています。
その場合は、独身時代の貯金だとしても口座が同じだと財産分与の対象となりますよね…😞?

他にもその口座には、
娘を出産前に、子供がいると何かとお金がかかるから、と私の父から50万円のお祝い金をもらっていて
そのお金も同じ口座に入っています😖
それも対象になってしまうのでしょうか。

まぁまずお金の面はまだ話が出来ていないので
どうなるかわからないのですが
念のため教えていただきたいです。
わかる方よろしくお願いします。

コメント

deleted user

結婚前の貯金はどの口座に入っていようとも財産分与の対象外です❣️

例えば独身時代の貯金が100万円。
今口座に入っているのが150万円だとしても財産分与の対象となるのは50万円です。
ただお父様から援助を頂いたのが結婚後ならそのお祝い金は財産分与の対象となります。

  • m

    m

    回答ありがとうございます!!
    そうなんですね😍
    それならある程度の金額があるので安心しました…。

    娘に使えと貰ったお金でも対象になっちゃうんですね😭
    娘の口座にいれておけばよかった…。
    頭にいれておきます😭

    • 2月12日
ぴあぴ

もし可能なら、結婚前に貸していたお金を親に返されたってことになれば、対象外になる可能性もあるのかなと思います。忘れちゃいましたが、、、税務署の人にそう言われたような😫

  • m

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    回答ありがとうございます!
    そんなことできるのですね😳😳

    娘の口座に最初から入れとかなかったわたしが悪いのですが
    娘のためにもらったお金は手をつけずに娘にあげたいとおもってるので、
    もし財産分与になったときのために覚えておきます☺️

    • 2月12日