
私の友人の事なのですが、友人には彼氏がいました、その彼との間に子供…
カテゴリここで合ってるか分かりませんがどなたか知恵を貸してください(><)
私の友人の事なのですが、友人には彼氏がいました、その彼との間に子供もできたのですが彼とは結婚はしませんでした。
彼は借家を彼名義で借りており、友人は保証人にもなっていません。
もちろん、同居人という枠にも当てはまっていません。
ですが、彼には事情があり、光熱費の名義にはなれないみたいで友人が光熱費(ガス、電気、水道)の名義を貸していたみたいです。
その彼が突然行方が分からなくなり、家賃、光熱費、全てを滞納したままいなくなりました。
光熱費は友人名義だったので友人も光熱費は全て払うつもりでいます。
ですが家賃までも、負担しなければならないのでしょうか?
大家さんからは光熱費の名義が友人なのだから一緒に住んでいなくても一緒に住んでるとみなします!などと言われ困っているようです。
友人には自分名義で借りている家があります。
とても困っていますので詳しい方お知恵を貸していただけませんか?
- 莉侑まま♡(13歳, 14歳)
コメント

アヤねえ
光熱費も実際には払うべきではないです。
支払う=同居とみなすは間違ってはいません。
その居なくなった方の実家はわかりませんか?
面識があるのであれば、しっかりご両親に伝えどうにかしともらうのが一番です。
もしも出来ないのであれば、弁護士さんなどの無料相談でお話を聞いて間に入ってもらう事が近道です(^-^)
莉侑まま♡
光熱費を払ってあげていた訳ではありません( ´・ω・`)
滞納している光熱費を払うと言う意味です。
それを払うのには理由がありまして、友人名義ですのでそちらを払わなければ友人が子供と住んでる家(ここも友人名義の光熱費です)の電気、やガスを使用出来なくします。
と言った通知が来たからです。
止めらちゃうと生活ができないので^^;
もちろん、彼を見つける事が出来れば友人が支払った金額は返済してもらうつもりでいるようです(><)
アヤねえ
いや、その名義貸しなのが問題なんですよ。
名義を貸すのは.支払っている・同居してるとみなされても仕方ない、同じ意味です。
止められるから払うのは今回の場合仕方ない事ですが、早急に彼の方の解約手続きするしかないです。
自分はその場所に住んでない旨を光熱費の会社に伝えて拒否する事も可能です。
実際、別宅にご友人契約の光熱費があるなら契約の年数などで照会して貰える可能性はあります。
大家さんの件は、無料相談の弁護士に相談して下さい。
なんでもそうですが、契約や保証人はなった人にも責任はかせられます。
どんな理由があっても自分の名前は貸してはいけません。
ご友人にお伝え下さい。
莉侑まま♡
解約はもうしてます^^;
彼は出て行って(逃げて)いないし、大家さんは一刻も早く家を空けて欲しいみたいなのでこちらが出来るのは光熱費の解約ぐらいかなと( ´・ω・`)
解約しても料金を払わなければ未納のままになるし名義も友人名義ですのでとりあえずは精算するようです。
友人にはきちんと家もありますし、住民票も自分の家にあります。
それでも同居と思われてしまうのですか?
長々とご返答いただきありがとうございます。