コメント
ひまわり
毎月の給与で配偶者控除はないですよ〜
会社によっては手当が出ますが!
社会保険はご自分が社会保険入ってるなら入れないです。
年末調整だと、30年分だと30年の給与によって配偶者特別控除がうけられます。確定申告でも申請できます。
タマ子
毎月と年末、どちらも最終的には変わらないです。
給与計算の際は概算で所得税の計算をしているのですが、その時に配偶者控除対象と分かっていれば、「扶養人数1人」として少し所得税が安く計算されます。
毎月の給与でそうしておいて、年末調整で改めて配偶者控除を適用すると、還付も徴収も多額に発生しないことになります。
逆に、年末調整で初めて配偶者控除の適用をすると、それまで「扶養0人」で給与計算をしていたために、還付が少し多額になることが多いです。
どちらにしろ、年末調整で最終的に正しい所得税を計算し直すので、先に減税を受けておくか、年末で纏めて受けるかの違いです。
-
mama
詳しくありがとうございます😊
年末調整ですることにしました!- 1月29日
mama
ありがとうございます😊