※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
mama
お金・保険

配偶者控除は、育休中の給与がない場合、旦那の給与での控除か年末調整での控除のどちらかを受けられます。毎月の給与での控除は、旦那の給与から差し引かれる控除のことです。

配偶者控除について
育休中私の給与がないことから配偶者控除が受けられると思いますが
これは、旦那の方の毎月の給与での配偶者控除と年末調整での配偶者控除どちらか一方を受けられるのですか?
また、毎月の給与での配偶者控除とはどういうことですか??

コメント

ひまわり

毎月の給与で配偶者控除はないですよ〜
会社によっては手当が出ますが!
社会保険はご自分が社会保険入ってるなら入れないです。

年末調整だと、30年分だと30年の給与によって配偶者特別控除がうけられます。確定申告でも申請できます。

  • mama

    mama

    ありがとうございます😊

    • 1月29日
タマ子

毎月と年末、どちらも最終的には変わらないです。

給与計算の際は概算で所得税の計算をしているのですが、その時に配偶者控除対象と分かっていれば、「扶養人数1人」として少し所得税が安く計算されます。

毎月の給与でそうしておいて、年末調整で改めて配偶者控除を適用すると、還付も徴収も多額に発生しないことになります。

逆に、年末調整で初めて配偶者控除の適用をすると、それまで「扶養0人」で給与計算をしていたために、還付が少し多額になることが多いです。

どちらにしろ、年末調整で最終的に正しい所得税を計算し直すので、先に減税を受けておくか、年末で纏めて受けるかの違いです。

  • mama

    mama

    詳しくありがとうございます😊
    年末調整ですることにしました!

    • 1月29日