卵胞が育って自力で排卵するけど、卵子の質を上げるためにゴナールエフの自己注射をしている。在宅自己注射指導管理の算定について疑問がある。希発排卵や多嚢胞、無排卵の治療目的でない場合でも算定されるかどうか知りたい。
カテゴリー違いだったらすみません。
卵胞もちゃんと育って自力で排卵があるのですが、卵子の質を上げるためにゴナールエフの自己注射が開始になりました。
その際、在宅自己注射指導管理を算定され薬代などと一緒にお支払いしました。調べてみると、希発排卵や多嚢胞、無排卵の治療目的の場合のみ算定でき、排卵誘発だけでは算定できないと出てきたのですが、いずれにも該当しません。この場合でも在宅自己注射指導管理というのは算定されるのでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけたらと思います。
- こまめ(3歳7ヶ月, 5歳0ヶ月)
コメント
まち
保険適応で出すためにわざとそうしてるのではないでしょうか?
ゴナールエフ自体が、無排卵及び希発排卵における排卵誘発、が適応なので、保険適応→在宅自己注射、という形になるのではと思います。
卵胞が育ってる、自力で排卵がある、ということは排卵障害ではないということですから、本来は自費になるんじゃないかと思うんですけど、管理料を算定しても恐らく3割負担の方が安くなるのでそうしてる…とかじゃないでしょうか?
こまめ
わからなくてモヤモヤしてましたが納得できました😊スッキリしました!
コメントありがとうございました!